○職員の旅費に関する条例施行規則

昭和51年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは,条例第21条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費については,条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費及び渡航雑費については,当該各種類について条例第14条第15条及び第17条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種類ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は,交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者等に通知しなければならない。

(旅行(出張)命令簿等の記載事項)

第6条 条例第4条第5項に規定する記載事項は,発令年月日,用務,用務先,到着地及び旅行期間とし,その他の記載事項については任命権者の定めによる。

2 条例第4条第5項に規定する旅行(出張)命令簿等の様式は,別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な書類の種類,記載事項又は記録事項等)

第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類並びに同条第5項に規定する記載事項又は記録事項及び様式は,別に定める。

2 条例第8条第1項に規定する必要な書類は,別表のとおりとする。ただし,旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には,次項に規定する請求書に相当するものをもって,同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において,第1項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載され,又は記録され,かつ,支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって,同項に規定する請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には,その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において,請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは,旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第8条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第10条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費に係る特別な事情)

第13条 条例第14条第1項に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,次の各号のいずれかに該当するときで,町長が認めるときとする。

(1) 旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(2) 前号のほか,やむを得ない特別な事情として認めたとき。

(宿泊費の細則)

第14条 条例第14条に規定する宿泊費には,宿泊に伴う駐車料金を含むものとする。

(退職者等の旅費の細則)

第15条 条例第19条に規定する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第16条 条例第20条第1項及び第2項に規定する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(給与の種類)

第17条 条例第8条第4項及び第23条第2項に規定する給与の種類は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する給料,給料の調整額,扶養手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第18条 旅行者が給与条例第12条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。ただし,当該旅行日において,在勤庁への通勤を行った上で出張のために別途通勤区間を移動する場合については,旅費を支給するものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第19条 在勤庁(旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤庁等以外の地から目的地に至るまでの旅費の額と在勤庁等から目的地に至るまでの旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が,旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤庁以外の地に至るまでの旅費の額と旅行地から在勤庁に至るまでの旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第20条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。

(年度経過等による区分)

第21条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日規則第8号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

1 鉄道賃

・運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては,支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

・運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

・運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

・その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

・その支払を証明するに足る資料

第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第14条第1項ただし書に該当する場合に限る。)

条例第14条第2項に該当することを証明するに足る資料

6 包括宿泊費

・その支払を証明するに足る資料

・その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 宿泊手当

・その支出の根拠を証明するに足る資料

8 渡航雑費

・その支払を証明するに足る資料

9 条例第19条に規定する旅費

・請求する種類に相当するものに応じた本表第1号から前号までに掲げる資料

・退職等の事由を証明する資料

・帰往又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

・旅行中に退職等となったことを証明する資料

10 条例第3条第2項(第1号及び第3号を除く。)に規定する旅費

・請求する種類に相当するものに応じた本表第1号から第8号までに掲げる資料

・職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

・遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

11 条例第3条第5項に規定する旅費

・損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

・旅行命令等の変更,条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は条例第3条第5項に掲げる場合に該当することを証明する資料

12 条例第3条第6項に規定する旅費

・天災又は第4条第1項に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

・喪失額を証明するに足る資料

13 条例第22条に規定する旅費

・請求する種類に相当するものに応じた本表第1号から第8号までに掲げる資料

条例第22条の規定に該当することを証明するに足る資料

職員の旅費に関する条例施行規則

昭和51年3月11日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)