○職員の旅費に関する条例

昭和39年9月24日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上勝町職員定数条例(昭和62年条例第7号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 長 任命権者又は任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について町長が定めるこれに相当する職務をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,在勤庁から8キロメートル以内の地域をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,その職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により,退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が,町の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により,旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け,又は死亡した場合においては,当該旅行のため既に支出した金額があったときは,当該金額のうち,その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により,旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において,町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は,長の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 長は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支給が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 長は,既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 長は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行(出張)命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行(出張)命令簿等」という。)によってこれをしなければならない。ただし,旅行(出張)命令簿等によるいとまのないときは,口頭による旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。この場合においては,速やかに旅行(出張)命令簿等にその旅行に関する事項を記載してこれをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行(出張)命令簿等の記載事項及び様式は,任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに長に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 前2項の規定による旅行命令等の変更をせず,又は変更の申請をしたが,その変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,その旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,旅行雑費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び渡航雑費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に定める種類及び次章に定める内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によって経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要書類を添えて,これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち,その書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類,記載事項又は記録事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他必要な事項は,規則で定める。

第2章 旅費の内容

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(特別職の職務にある者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職の職務にある者が移動する場合には,最上級),外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により6級以下の職務にある者が移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職の職務にある者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職の職務にある者が移動する場合には,最上級),外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により6級以下の職務にある者が移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって,特別職の職務にある者が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって,運賃の等級が3以上に区分された航空機により特別職の職務にある者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 公務について自家用の自動車を使用して旅行をした場合に,全路程を通算し,1キロメートルにつき35円を乗じて得た額

2 前項第5号の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第13条 旅行雑費は,旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第1に定める1日当たりの定額による。

(宿泊費)

第14条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第2に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)を上限とし,現に支払った費用の額による。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項において,宿泊費の額が別表第2に掲げる宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと町長が認めた場合又は主催者等の指示により指定された宿泊施設に宿泊をしなければならない場合で町長が認めた場合は,当該宿泊に要する費用の額を宿泊費とすることができる。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第9条から前条までの規定による費用の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第3に定める1夜当たりの定額による。

2 宿泊手当の額は,宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合(参加費及び負担金等がある場合で,当該経費にこれらに相当するものを含む。)は,前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合(参加費及び負担金等がある場合で,当該経費にこれらに相当するものを含む。)は,前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,前2項の規定にかかわらず,その移動の到着地に応じ,別表第3のとおりとする。ただし,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費又は参加費及び負担金等(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には,当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。

(渡航雑費)

第17条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,予防接種に係る費用,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第18条 死亡手当は,職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第4に定める定額による。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

職員が出張中に退職等となった場合には,退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又その原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第6号に掲げる順位により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第21条 長は,旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 長は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 公務上の必要により下級の職務の級に属する職員が,同一経路により上級の職務の級に属する職員等に随行した場合におけるその者の旅費の額は,第9条から第15条までの規定にかかわらず,上級の職務の級に属する職員等の受ける旅費の区分による。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第23条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(臨時職員等の旅費)

第24条 第2条第1項第1号に規定する職員以外の一般職員の旅費については,予算の範囲内で任命権者が町長と協議して支給する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年3月17日条例第7号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年12月24日条例第33号)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和44年9月29日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月21日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年4月2日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月11日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第16号)

この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月2日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月28日条例第26号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第13条関係)

区分

旅行雑費(1日につき)

県内

県外

外国

特別職の職務にある者

1,200円

1,500円

3,200円

6,5,4級の職務にある者

1,000円

1,400円

2,400円

3,2級の職務にある者

1,000円

1,300円

2,400円

1級の職務にある者

1,000円

1,200円

2,400円

ただし,常勤の特別職及び職員については,県内の旅行雑費を支給しない。

別表第2(第14条関係)

区分

宿泊費基準額(1日につき)

県内

県外

外国

特別職の職務にある者

15,000円

23,000円

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)別表第2指定職員等の欄に規定する額

6級以下の職務にある者

11,000円

19,000円

支給規程別表第2職務の級が10級以下の者の欄に規定する額

別表第3(第16条関係)

区分

宿泊手当(1夜につき)

本邦

外国

特別職の職務にある者

2,400円

支給規程別表第3に規定する額

6級以下の職務にある者

ただし,県内の宿泊手当は,支給しない。

別表第4(第18条関係)

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

職員の旅費に関する条例

昭和39年9月24日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年9月24日 条例第25号
昭和41年3月17日 条例第7号
昭和41年12月24日 条例第33号
昭和44年9月29日 条例第19号
昭和47年6月21日 条例第11号
昭和48年4月2日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和51年3月11日 条例第9号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第11号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年7月2日 条例第10号
平成7年6月28日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第32号
令和8年3月19日 条例第5号