公開日 2019年10月28日
寄附申込み(オンライン決済をご利用の方)
オンライン決済をご利用される方は下記バナーのリンクからお申込みください。
ふるさとチョイス
楽天ふるさと納税
さとふる
ふるなび
JALふるさと納税
セゾンのふるさと納税
auPAYふるさと納税
ふるラボ
寄附申込み(オンライン決済をご利用されない方)
オンライン決済を利用されない方は、下記申込み手順によりお願いいたします。
申込み手順
①「寄附申込書」に必要事項を記入の上、下記担当のメールアドレスまで送付をしてください。
※寄附申込書をダウンロードできない方、メールを送付できない方はお電話にてお申し付けいただければ受付させていただきます。
②寄附申込書を受付いたしましたら、ご指定いただきました寄附金の納付方法をご案内させていただきます。
※納付書、郵便局での払込みをご指定の場合は郵送にて案内させていただきます。
送付先が申込みのご住所と異なる場合には、その旨を申込みの際にご連絡ください。
納付方法
下記の方法よりお選びください。
①納入通知書による納付
徳島大正銀行・東とくしま農協・阿波銀行でご利用いただける納付書を郵送いたします。最寄りの金融機関から納付してください。
②口座振込による納付
納入口座をお知らせいたしますので、最寄りの金融機関から納付してください。
③郵便局での払込み
払込取扱票を郵送いたします。ゆうちょ銀行または郵便局から納付してください。
④現金持参
上勝町企画環境課までお越しください。
税制上の優遇措置について
ふるさと納税寄附金については、税法により所得税、個人住民税の控除の対象となります。
寄附金額から2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税及び住民税から控除されます。
平成27年度の税制改正により、ふるさと納税による控除の上限額が約2倍に増額されたほか、給与所得者などの申告手続きを簡素化する『ワンストップ特例制度』が創設されています。
「ふるさと納税ワンストップ特例」について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税寄附に係る税額控除を受けられる仕組みです。
通常、税額控除を受ける場合、確定申告を行う必要がありますが、寄附先の自治体に特例申請書を提出することでふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
次の方は、ふるさと納税寄附に係る控除を受ける場合、確定申告を行う必要があります。
〇5団体以上の自治体に寄附された方(1つの自治体への複数回寄附は1箇所と見なされます。)
〇医療費控除、住宅ローン控除等、ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、控除の申告をする必要がある方
手続きの方法
ワンストップ特例申請を希望される方は、「申告特例申請書」に必要事項を記入、押印の上、下記申請先までご提出ください。
申請書提出期日は、寄附された年の翌年1月10日(必着)となっております。必ず期日までにご提出ください。
※複数回寄附をされた場合は、ご寄附ごとに申請が必要となりますのでお気を付けください。
※申請書の記入につきましては、「申告特例申請書(記入例)」をご参照ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)[PDF:127KB]
また、提出の際には個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類をあわせてご提出いただく必要がございます。
添付書類台紙に以下の表に記載しております書類を貼り付けて申告特例申請書とあわせてご提出ください。
「個人番号カード」をお持ちの方 | 「通知カード」をお持ちの方 | 「個人番号カード」「通知カード」のどちらも無い方 | |
個人番号確認の書類 | 個人番号カードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
本人確認の書類 | 個人番号カードの表面のコピー |
下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーしてください。 |
下記いずれかの身分証のコピー ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーしてください。
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申請書を受理いたしましたら、受付書を送付いたします。
なお、申請書の提出後に、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)[PDF:99.9KB]
■申請先
〒771-4501
徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯3番地1
上勝町役場 企画環境課 ふるさと納税担当宛
※特例制度による税控除以外の場合は、確定申告が必要です。「寄附受領証明書」を添付し、申告してください。
※税控除は、寄附をした翌年の住民税に反映されるため、翌年度の住民税が課税されない場合や、少額であった場合は控除を受けられない場合があります。
※複数の自治体に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額が控除の対象になります。
※詳細はお近くの税務署などにご確認ください。
お気をつけください
※ふるさと納税制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
※本町から、寄附を強要することはありません。
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