「犯罪被害者月間」のお知らせ

公開日 2026年11月01日

「犯罪被害者月間」 のお知らせ シンボルマーク ギュっとちゃん

 

 

■犯罪被害者月間とは、
  犯罪被害者等(犯罪等により害を被った人及びその家族又は遺族)が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性などについて、国民の理解を深めることを目的として、毎年11月1日~12月1日を犯罪被害者月間として定められたものです。

 


■高市 早苗 内閣総理大臣からのメッセージ

 


                                                                                                                                   

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「犯罪被害者月間」(11月1日~12月1日)を機会に、犯罪被害について考えてみませんか?

 

 

犯罪にあわれた方やその家族等について、考えたことはありますか?

 

令和7年中における徳島県内の刑法犯認知件数は3,231件(前年より279件増)と、いつ、だれが犯罪に巻き込まれるかわかりません。

 

犯罪に突然巻き込まれたら、心身の不調など、いろいろな問題が生じてきます。

 

そんな時どんな支援があるのか、周りに犯罪被害にあわれた方がいたら、どんなことができるか、考えてみましょう。

 

 

 

犯罪被害に遭われた方が直面する問題


  犯罪被害者等は、犯罪自体による直接の被害(傷を負わされる、財産を奪われる、(家族の)生命を奪われるなど)のほか、その後も多くの場合、次のような様々な問題に直面します。

 

●事件に遭ったことによる精神的ショック、身体的不調

●医療費の負担増や失職・転職を余儀なくされることによる経済的困窮

●周囲の人の配慮のない言葉やマスコミの取材・報道によるストレス

●捜査や裁判の手続における時間的・精神的負担

 

犯罪被害者等支援広報啓発動画(松永有紗さんからのメッセージ) 60秒版

 

 

お問い合わせ

本庁 総務課
TEL:0885-46-0111

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