公開日 2026年09月01日
事業主(給与支払者)は、前年中において給与の支払を受けている方の1月1日現在(中途退職した方については退職時)の住所地の市町村に、給与支払報告書を提出していただくこととなっています。
1月1日現在の住所地が上勝町にある方の給与支払報告書は、上勝町に提出してください。
給与支払報告書の提出期限
給与支払報告書の提出期限は、毎年1月31日(休日の場合はその翌日)です。
※期限を過ぎて提出されると、特別徴収税額決定通知書の送付が遅くなり(通常は5月中)、6月からの特別徴収ができなくなる場合があります。
※医療費控除等の適用を受けるため、所得税の確定申告書を提出した場合であっても、給与支払報告書の提出が期限より遅れると、個人住民税の課税計算が適正にできない場合があります。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について
総括表について
- 給与支払報告書(総括表)の報告人員と給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数が一致するよう確認してください。
- 事業者名のフリガナ、担当者氏名、連絡先(電話番号)を必ず記載してください。
個人別明細書について
- 1月1日から12月31日までの間に給与の支払を受けたすべての従業員について、給与支払報告書(個人別明細書)を提出してください。
- 従業員には、パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員・役員などを含みます。
- 従業員の区分や所得税の確定申告を行うかどうかの別、給与支払額の多少、中途退職者や乙欄・丙欄該当者の別にかかわらず提出してください。
個人番号・法人番号の記載
平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書の提出においては、事業主(給与支払者)の法人番号または個人番号の記載に加えて、個人別明細書に給与所得者・扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
特別徴収の徹底
徳島県と県内全市町村では、平成31年度(平成30年分)から原則すべての事業主の皆様に従業員の個人町県民税を特別徴収していただきます。
「徳島県統一基準」に該当し普通徴収を希望する従業員がいる場合は、給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」の提出が必要になります。
給与支払報告書の様式について
給与支払報告書等の用紙については、各事業者においてご準備をお願いいたします。
※令和7年度税制改正により、所得控除額の見直し及び新たな所得控除の創設等が行われました。古い様式で提出された場合、控除額等が正しく計算されない恐れがありますので、必ず新しい様式で提出してください。
下記の国税庁および総務省のページより様式のダウンロードができます。
- 「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
- 「給与支払報告書(総括表)及び給与所得者異動届出書」 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax_zeimokubetu.html
関連記事
- 個人町県民税(2014年04月01日 税務課)
- 個人住民税の特別徴収実施について(2017年09月28日 税務課)

