生活道路における法定速度の引き下げ

公開日 2026年08月24日

お知らせ

 令和8年9月1日(火)から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

 日常生活に関わる道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

 

 

法定速度が引き下げされる道路

  • 主に地域住民の日常生活(民家・商店街、通学路等)に利用されるような、中央線や中央分離帯等がない比較的狭い道路が対象になります。

 

法定速度リーフレット1 

 

 

法定速度が変わらない道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60km/hです。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

法定速度リーフレット2

 

 

ドライバーの皆様へ

 上勝町においては、多数の道路が生活道路として対象となる場合があります。

 普段から利用している道路が対象になっているかご確認ください。

 歩行者や自転車利用者に配慮して、お互いが安心安全に過ごせるようにご協力をお願いいたします。

 また、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で運転しましょう。

 

 

法定速度に関するお問い合わせ先

  • 小松島警察署 0885-32-0110