家畜及び家きんの飼養者は定期報告書の提出が必要です

公開日 2026年04月27日

家畜伝染病予防法の改正(平成23年10月1日施行)により、家畜及び家きんを小規模飼養している方も

飼養衛生管理基準を守り、年に一回、飼養状況(種類・数)を県に報告することが義務付けられています

 

▼報告が必要な家畜及び家きん

 

 家畜:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし

 家きん:鶏(チャボ、ウコッケイ含む)、あひる(合鴨含む)、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥

 
▼小規模飼養者に該当する頭羽数

 

 ①牛・水牛・馬の場合・・・1頭

 ②鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合・・・6頭未満

 ③鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合・・・100羽未満

 ④だちょう、エミューの場合・・・10羽未満

 

▼家畜及び家きんの飼養頭羽数の基準日

 

 毎年2月1日現在

 

▼報告書の提出期限

 

牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししの場合は、毎年4月15日まで

鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合は、毎年6月15日まで

 

▼報告書の様式

 定期報告書[XLSX:541KB]   定期報告書[PDF:2.01MB]

 

 定期報告書 注意書き[PDF:279KB]

 

報告書に記入・押印して役場 産業課へ提出してくだいさい。

 

▼関連情報

 徳島県 家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について

 徳島県 広報家畜衛生

 

お問い合わせ

本庁 産業課
TEL:0885-46-0111

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