公開日 2026年04月27日
家畜伝染病予防法の改正(平成23年10月1日施行)により、家畜及び家きんを小規模飼養している方も
飼養衛生管理基準を守り、年に一回、飼養状況(種類・数)を県に報告することが義務付けられています。
▼報告が必要な家畜及び家きん
家畜:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタ含む)、いのしし
家きん:鶏(チャボ、ウコッケイ含む)、あひる(合鴨含む)、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥
▼小規模飼養者に該当する頭羽数
①牛・水牛・馬の場合・・・1頭
②鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合・・・6頭未満
③鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合・・・100羽未満
④だちょう、エミューの場合・・・10羽未満
▼家畜及び家きんの飼養頭羽数の基準日
毎年2月1日現在
▼報告書の提出期限
牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのししの場合は、毎年4月15日まで
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合は、毎年6月15日まで
▼報告書の様式
定期報告書[XLSX:541KB] 定期報告書[PDF:2.01MB]
報告書に記入・押印して役場 産業課へ提出してくだいさい。
▼関連情報
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