公開日 2026年04月20日
「上勝町犯罪被害者等支援条例」 を制定しました ![]()
私たちの誰もが、ある日突然犯罪に巻き込まれ、平穏な日常が奪われてしまう可能性があります。ひとたび被害に遭うと命を奪われる、家族を失う、怪我をする、財産を奪われる等の直接的被害だけでなく、プライバシーの侵害、人々の配慮に欠ける言動等から生じる精神的な苦痛や心身の不調、医療費の負担や転職等による経済的な損失などの二次被害を受ける可能性があります。
こうしたなか、上勝町では「犯罪被害者等基本法」にのっとり、犯罪被害に遭われた方を支援するため、「上勝町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。この条例は、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定め、犯罪被害に遭われた方の権利・利益の保護並びに被害の軽減及び早期回復を図ることを目的としています。
施 行 日
令和8年4月1日
条例の概要
犯罪被害者等の支援等について、基本理念を定め、本町、町民、事業者等の 役割を明らかにするとともに、支援の基本的な事項を定め、関係機関等との連携・協力をしながら施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利・利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、安心して暮らすことができる地域社会を実現することについての基本事項を定めています。
【基本理念】
○犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
○犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分配慮して行われなければならない。
○犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、被害を受けたときから必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
○犯罪被害者等支援は、町、町民等、事業者及び関係機関等がそれぞれに担う役割を互いに理解し、相互に連携して推進されなければならない。
【町の責務】
基本理念にのっとり、関係機関等との連携及び適切な役割分担のもと、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する。
【町民等の責務】
基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努める。
【事業者の責務】
基本理念にのっとり、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次被害が起きることがないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努める。
犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務に十分に配慮するよう努める。
【町民・事業者の皆様へのお願い】
犯罪被害者等支援は、地域の皆様の理解が欠かせません。
犯罪被害に遭われた方の置かれている状況をご理解いただき、二次被害を生じさせることがないよう十分に配慮していただくとともに、町や関係機関等が実施する支援にご協力をお願いします。また、事業者の方については、従業員が犯罪被害に遭った際、休暇の取得や勤務体制の配慮など、就労を継続できるようご協力をお願いします。
町が行う主な支援内容
1 総合的対応窓口の設置による相談受付・情報提供
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるため、総務課に「総合的対応窓口」を設置し、犯罪被害者等の精神的負担を軽減するため、プライバシー等に配慮したうえで相談受付や必要な情報提供、各担当部署及び専門機関(徳島県警察、徳島被害者支援センターなど)への連絡調整や橋渡しを行います。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
(土日、祝日、年末年始を除く) |
2 犯罪被害者等に対する支援の流れ

3 経済的支援(支援金の支給)
| 支援金名称 | 遺族見舞金 | 重傷病見舞金 |
| 支 援 金 額 | 30万円 | 10万円 |
| 要 件 |
犯罪行為により死亡
※重傷病見舞金の支給を 受けている場合は20万円 |
・犯罪行為による負傷又は疾病の療養期間 が1か月以上かつ3日以上の入院。 ・精神疾患の場合、前記1か月の療養期間 のほか、3日以上労務に服することができ ない状態であること。 |
| 支給対象者 | 犯罪被害者の遺族 | 被害者本人 |
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対象となる 犯 罪 行 為 |
支援金の支給は、故意の犯罪行為により被害に遭った場合を対象としております。 正当行為、正当防衛、過失の犯罪行為による被害や危険運転致死傷等の故意の犯罪 行為を除く、交通事故は含まれておりません。 令和8年4月1日以降の犯罪行為が対象となります。 |
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4 その他の相談窓口(町も必要に応じて連携を図る関係機関)
| 団 体 名 | 名 称 | 連絡先 |
受付時間 |
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徳島県 消費者政策課 くらし安全担当 |
徳島県総合的対応窓口 | 088-621-2287 |
午前9時30分から午後4時 ※土日・祝日・年末年始を除く |
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| 徳島県警察 |
犯罪被害者相談所 (情報発信課犯罪被害者支援室内) |
088-622-3101 (代表) |
午前9時から午後4時 ※土日・祝日・年末年始を除く |
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| 性犯罪被害相談 |
#8103 又は 088-623-8103 |
24時間受付 ※夜間・休日は当直員が対応 |
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警察安全相談 (被害の未然防止・安全相談) |
#9110 又は 088-653-9110 |
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子どもたちのいじめに関する相談 (いじめホットライン) |
088-623-7324 | |||
|
子どもたちの悩みごと相談 (ヤングテレホン) |
088-625-8900 |
午前8時30分から午後5時15分 ※祝祭日を除く |
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| 徳島被害者支援センター | 相談電話 | 088-678-7830 |
午前9時から午後4時 ※火・日・祝日・年末年始を除く |
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犯罪被害者相談・心のケア |
088-656-8080 | |||
|
徳島県性暴力被害者支援 センター |
よりそいの樹とくしま中央 |
#8891 又は 088-623-5111 |
24時間受付 ※夜間・土日・祝日・年末年始は コールセンターが対応 |
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【参考URL】
○徳島県の犯罪被害者等への支援… https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai/kotsuanzen/5052991/
○徳島県警察の犯罪被害者等への支援… https://www.police.pref.tokushima.jp/23higaisha/index.html
○徳島被害者支援センターの犯罪被害者等への支援… https://tokushima-vsc.jp/
○法テラス(日本司法支援センター)の犯罪被害者等への支援… https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/
○徳島地方法務局の人権相談に関する相談窓口… https://houmukyoku.moj.go.jp/tokushima/page000144.html
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