公開日 2026年01月27日
概要
令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせて、システムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされており、移行に伴う経費については国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。
一方で、下記の条件を全て満たす場合は、ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、例外的に補助金による支援を受けることができるとされています。
○ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと。
○当該環境とガバメントクラウドを必要に応じて接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させることを可能とすること。
本町の対応について
本町の戸籍・戸籍の附票の2つのシステムについて、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けつつも、ガバメントクラウド以外の独自クラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を次の通り公表します。
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