公開日 2022年06月30日
マイナポイントアプリ・マイナポイント申込ホームページのメンテナンスの実施について
6月30日からマイナポイント第2弾の申込みが始まりますが、6月25日(土)から6月30日(木)午前中(予定)までシステムメンテナンスを行います。
メンテナンス期間は、マイナポイントの申込みができませんので、ご了承ください。
マイナポイント第2弾について
マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントを国が付与する事業です。
マイナポイント第2弾では、令和4年9月末までにマイナンバーカードの新規申請(第1弾で申し込んでいない方も含む)で最大5,000円相当分、
健康保険証としての利用申込み、公金受取口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円相当分のマイナポイントを取得できます。
令和5年2月末までに手続きが必要ですので、お早めにお願いします。
1.マイナンバーカードを新規取得した方に最大5,000円相当のポイント
マイナポイントの予約・申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、
その金額に対して25%(最大5,000円)のマイナポイントが付与され、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
※マイナンバーカードをすでに取得し、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方も対象になります。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーカードの申請をお願いします。
2.健康保険証として利用申込みを行った方に7,500円相当のポイント
専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込みが必要ですが、マイナポータルやセブン銀行ATMなどから申込みが可能です。
なお、健康保険証の利用申込みに対するポイント申込開始は、令和4年6月30日です。
詳しくは、マイナポータルホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
3.公金受取口座の登録を行った方に7,500円相当のポイント
公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録していただく制度です。
預金口座の情報をマイナンバーカードとともに事前に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や、
通帳の写し等、行政機関における口座情報の確認作業が不要になります。
公金受取口座の登録については、所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)時に登録する方法やマイナポータルから登録することもできます。
なお、公金受取口座の登録に対するポイント申込開始は、令和4年6月30日からです。
詳しくはデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナポイントの予約・申込み
マイナポイントを取得するには、マイナポイントの予約(マイキーIDの設定)と申込み(利用するキャッシュレス決済サービスの選択)が必要です。
詳しくはマイナポイント申込の際の注意点[PDF:1.08MB]をご覧ください。
マイナポイント第2弾に関するお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
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