公開日 2015年04月01日
国民健康保険について
国民健康保険の各種届出の手続きは、世帯主が行うことになっています。
世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、家族に一人でも国民健康保険の加入者(被保険者)がいれば、届出を行う義務が世帯主にあります。
国民健康保険に加入する場合や、他の健康保険に加入し国民健康保険をやめる場合など、届出が必要となります。
各種届出には、異動届(その他の場合はそれぞれの場合の届出書類)、印鑑、マイナンバーが分かるもの(通知カードなど)、次に記載されているものが必要となります。
なお、異動届の様式は役場本庁・支所にあります。
届出は、事由が生じたときから原則として14日以内に行ってください。
国保に加入するとき
項 目 | 必要なもの |
---|---|
他の市区町村から転入したとき | 前住所地の転出証明書等 |
他の健康保険などを脱退したとき | 健保の資格喪失証明書等 |
生活保護をうけなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、保険証 |
国保をやめるとき
項 目 | 必要なもの |
---|---|
上勝町から転出したとき | 保険証 |
他の健康保険などに加入したとき | 国保と健保の保険証 |
生活保護をうけ始めたとき | 保護開始決定通知書、保険証 |
死亡したとき | 保険証 |
その他のとき
項 目 | 必要なもの |
---|---|
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 保険証 |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 保険証 |
高額療養費制度について!
病気やけがでお医者さんにかかり、医療費を同じ月内に一定額以上負担したとき、基準額を超えた部分が申請により払い戻される制度です。
高額療養費は国保へ申請しないと支給されません。申請してから実際に支給されるまで、2か月以上かかることがあります。
2年間を経過すると時効となり、申請が出来なくなりますのでご注意ください。
70歳未満の人の自己負担限度額 (月額)
所得要件 | 通常の自己負担限度額 | 一定の医療費を超えた場合の自己負担限度額 |
基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円 |
医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を 252,600円に加算 (多数回該当:140,100円)※1 |
基礎控除後の所得 600万円~901万円以下 |
167,400円 |
医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を 167,400円に加算 (多数回該当: 93,000円)※1 |
基礎控除後の所得 210万円~600万円以下 |
80,100円 |
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を 80,100円に加算 (多数回該当: 44,400円)※1 |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 |
57,600円 (多数回該当: 44,400円)※1 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 35,400円 (多数回該当: 24,600円)※1 |
70歳~74歳の自己負担限度額 (月額)
所得区分 | 負担割合 | 自己負担限度額(月額) | ||||
外来(個人単位) | 入院(世帯単位) | |||||
現役並み所得者 ※3
|
Ⅲ 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(140,100円)※1 | |||
Ⅱ 課税所得380万円~690万円未満 |
3割 | 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(93,000円)※1 | ||||
Ⅰ 課税所得145万円~380万円未満 |
3割 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(44,400円)※1 | ||||
一 般 (課税所得145万円未満等) |
2割 |
18,000円※2 【年間上限144,000円】 |
57,600円(44,400円)※1 | |||
低所得者 | Ⅱ | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | ||
Ⅰ | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 ( )内の金額は、多数該当(直近1年(12か月)の間に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合。多数回該当とは、過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 一般の人で、外来の年間(8月から翌年7月)自己負担上限額は144,000円です。
※3 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の70歳~74歳の国保被保険者、またはその人と同一世帯の他の70歳~74歳の被保険者です。ただし、申請により一般になる場合もありますので国保係にご相談ください。
入院前に申請を忘れずに!

保険税の滞納のない納付者だけに認定証が交付されます
〈申請から手続きの流れ〉

入院時の窓口での支払いが限度額までになります
限度額を超えた分は医療機関が国保に請求します。