公開日 2016年04月01日
町たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
税率
紙巻たばこ
| 期間 |
一般紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
旧3級品の紙巻たばこ 1,000本あたりの税率 |
| 平成30年4月1日~ | 5,262円 | 4,000円 |
| 平成30年10月1日~ | 5,692円 | 4,000円 |
| 令和元年10月1日~ | 5,692円 | |
| 令和2年10月1日~ | 6,122円 | |
| 令和3年10月1日~ | 6,552円 | |
※ 旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
※ 旧3級品の紙巻たばこについて、令和元年10月からは一般の紙巻たばこの税率が適用されています。
加熱式たばこ
加熱式たばこについて、紙巻たばこよりも税負担水準が低く、課税の公平性を欠いている状況を踏まえ、税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行います。なお、実施期間については激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と令和8年10月1日の2段階で移行します。
実施期間
| 実施期間 | 換算方法 |
| 令和8年4月1日から | 現行の換算本数×0.5 + 新換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日から | 新換算本数×1.0 |
1.紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ
当該加熱式たばこの重量の0.35グラムをもって紙巻きたばこの1本に換算します。
2.上記1以外の加熱式たばこ
当該加熱式たばこの重量の0.2グラムをもって紙巻きたばこの1本に換算します。

