○上勝町ゼロ・ウェイストセンター管理運営規則
令和元年7月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町ゼロ・ウェイストセンターの設置及び管理に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,上勝町ゼロ・ウェイストセンター(以下「施設」という。)の管理,運営その他必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 指定管理者は,施設を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもっとも効果的に運用しなければならない。
2 条例第2条第2項第1号の施設において行う上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例(平成8年条例第1号)に基づく業務ついては,上勝町が必要な職員等を配置して運営するものとし,指定管理者は上勝町と協力して円滑かつ適正な運営協力及び施設管理に努めなければならない。
3 前項の施設における業務の一部又は全部を町長が適当と認める者に委託することができる。
4 指定管理者は,施設の原状を大きく変更する場合は,あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第5条の利用の許可については,利用しようとする者は下記の項目により,あらかじめ予約をしなければならない。
(1) 利用者の氏名及び連絡先
(2) 利用の日時及び人数
(3) その他必要な事項
2 施設利用者は,施設の利用にあたりその原状を変更することができない。
3 利用者は,利用が終了したとき,又は次条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用の取り消し等)
第4条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けたものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,若しくは退館を命ずることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,施設の管理上特に必要と認められるとき。
(6) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 施設の利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物,付属設備又はその他の物品をき損,汚損又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 火災予防については,常に充分注意し,万全の措置をとらなければならない。特に指定の場所以外で喫煙をしないこと。
(3) 施設利用後は,内外を清掃し,次に利用する人に迷惑をかけないこと。
(4) その他指定管理者の指示に従うこと。
(災害時)
第6条 指定管理者は,天災その他の事故により施設及び周辺の施設等に異常を認めた時は,速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(指定管理者の職務)
第7条 指定管理者は,施設の趣旨や条例第4条の業務を充分理解し,適切な管理,運営をしなければならない。
2 指定管理者は,事故及び火災予防については,常に注意し,各施設の点検と利用者の指導に当たらなければならない。
3 指定管理者は,施設,設備及び備品の維持管理と補修を行わなければならない。
4 指定管理者は,施設の水源の維持管理,施設内の清掃等その他環境衛生の保持に努めなければならない。
(指定管理者の費用負担義務)
第8条 次の費用は,指定管理者の負担とする。ただし,条例第2条第2項第1号,第5号並びに第6号の施設の修繕及び公共の用に供する費用で町長が必要と認める費用は指定管理者や利用者に責任がある場合を除き上勝町が費用負担することとする。
(1) 経年劣化や故障等による1件10万円以下の施設・設備の修繕,改修費用
(2) 管理業務の執行に伴い第三者に損害を与えた場合の賠償費用
(3) 電気,ガス,水道等の使用料に要する費用
(4) 施設内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用
(5) 利用者の責に帰すべき事由によって,修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用
(6) その他施設の管理・運営に要する費用
(再委託の禁止)
第9条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第10条 その他施設の管理運営に関する細目的事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第2条 この規則による利用の許可等については,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は令和2年4月1日から施行する。