○上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例

平成8年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の発生を抑制し,再利用を促進することにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,快適で暮らしやすい生活空間の確保に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「リサイクル法」という。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は,廃棄物の排出抑制及び再生品の利用又は不用品の活用(以下「再利用」という。)等廃棄物の減量を図るとともに,自ら廃棄物の資源化及びその適正な処理に努めなければならない。

2 町民は,廃棄物の減量及びその適正な処理に関して,次に掲げる町の施策に協力しなければならない。

(1) 町が収集する廃棄物は,町が指示する方法により,町が指定する場所に搬入すること。

(2) 容器には有毒性,危険性,悪臭その他,本町の行う一般廃棄物の処理業務に支障を及ぼす物を混入しないこと。

(3) その他,町長が指示する方法により処理すること。

3 便所は,ふん尿の収集運搬に便利な道路に接する等,常に汲み取りに支障のない位置に設けなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理,又は第12条の規定に基づく許可証又は指定証の交付を受けた者(以下「許可業者等」という。)にその処理を委託しなければならない。

2 事業者は,原材料の合理的使用,製品の過剰包装の回避及び再利用等を図ることにより,事業活動に伴って生ずる廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は,物の製造,加工及び販売等に際して,その製品及び容器等が廃棄物になった場合を想定し,適正な処理が困難とならないよう技術の開発に努めるとともに,その製品及び容器等が町で処理することが困難な廃棄物となった場合にあっては,当該廃棄物を自ら回収する等,必要な措置を講じなければならない。

4 飲食料品の販売者は,空き容器等の回収容器を設ける等,散乱防止に必要な措置を講じるとともに,購入者への投棄等防止の啓発をしなければならない。

5 事業者は,廃棄物の減量及びその適正な処理の確保等に関して町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は,廃棄物の排出を抑制するため,生ごみ等の堆肥化,分別収集と資源回収の促進,包装の簡素化,再利用可能な容器の利用,廃棄物の排出を抑えた生活様式の提案や事業活動の普及等を図るとともに,可能な範囲において廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 町は,再利用による廃棄物の減量等に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 町は,町の施設から排出される廃棄物を抑制するとともに,物品の調達に当たっては再生品を使用する等により,自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。ただし,町長の許可等を受けてもっぱら廃棄物により埋立をする場合はこの限りでない。

2 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし,管理者がない場合には所有者とする。以下「事業者等」という。)は,その占有し又は管理する土地又は建物に面する道路等の清掃を行う等,その清潔の保持に努めなければならない。

3 畜産を業とする者及び小動物又は鳥類を飼育する者は,飼育場所の清潔を保持し,蚊,ハエ等の発生防止及びその駆除,並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。

4 土木,建築等工事の施行者は,不法投棄の誘発又は町の美観の汚損等を招かないよう工事に伴う土砂,がれき,廃材等の適正な処理に努めなければならない。

5 道路,その他公共の場所で動物を連行し,又は物品を販売し,若しくはチラシ,ビラ等を配布した者は,当該動物が排出したふん便,又は当該行為に伴いその付近に散乱した不要物,チラシ,ビラ等をすみやかに清掃しなければならない。

6 業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は,これらのものの集積,選別又は乾燥等について清潔を保持し,環境を汚染しないように努めなければならない。

7 汲み取り便所(以下「便所」という。)が設けられている建物の占有者は,便所の汲み取り口に完全なふたをするとともに,便そうには光線等の侵入及びふん尿の漏出を防ぐ等の処置をすることにより,便所を清潔に維持管理しなければならない。

(処理計画)

第7条 町長は,法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画並びにリサイクル法第8条第1項の規定による分別収集計画を定めるものとする。

(犬,猫等の死体の処理)

第8条 犬及び猫等の死体は,占有者が自らの責任において処理するものとする。

(ゴミステーションの管理)

第9条 町長は,ごみを収集する場所(以下「ゴミステーション」という。)を指定することができる。この場合にあって建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は,当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。

2 ゴミステーションの利用者は,その利用に当たって,一般廃棄物処理計画等に従ってごみを分別し,当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう容器等に収納し,かつ,指定された日時に排出するなど適切に利用しなければならない。

3 ゴミステーションの利用者は,自らの責任おいて当該ゴミステーションの清潔を保つよう努めなければならない。

4 ゴミステーションの管理者は,ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため,当該ゴミステーションの利用者に対し,適切な啓発及び指導を行うことができる。

(業務の委託)

第10条 町は,一般廃棄物の収集,運搬又は処分に関する業務の一部を町長が適当と認める者に委託することができる。

(一般廃棄物取扱手数料)

第11条 一般廃棄物の処理手数料は,別表第1のとおりとする。

2 町長は,天災その他,特別の事由があると認めるときは,町民又は事業者等の申請に基づき,手数料を減額し,又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可又は指定)

第12条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者,同条第4項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者,法施行規則第2条第2項の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,町長に申請し,その許可又は指定を受けなければならない。

(許可証等の交付)

第13条 町長は,前条の許可又は指定をしたときは,当該申請者に許可証等を交付する。許可証等の有効期間は原則として1年とする。

2 前条の規定による許可業者等が,汚損,紛失等により許可証等の再交付を受けようとするときは,町長に申請し,その再交付を受けなければならない。

(遵守義務)

第14条 許可業者等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証等を事務所等の見やすい場所に掲示すること

(2) 許可証等を他人に譲渡し,又は貸与しないこと

(3) 自己の名義をもって,他人にその営業をさせないこと

(業務の休止又は廃止)

第15条 許可業者等は,その業務の全部又は一部を休止し,又は廃止しようとするときは,休止し,又は廃止しようとする日の30日前までにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可等の取り消し等)

第16条 町長は,許可業者等が次の各号の一に該当するときは,その許可等を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法その他関係法令又はこの条例の規定に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき

(3) 浄化槽法第41条第2項の規定に該当したとき

(一般廃棄物処理業等の許可等申請手数料)

第17条 第12条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者並びに第13条第2項の規定により許可証等の再交付を受けようとする者は,申請の際,別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は,還付しない。

(産業廃棄物)

第18条 町長は,生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあると認められるときは産業廃棄物の排出者及びその処理等を行う事業者に対し,支障の除去又は発生の予防のために必要な措置を講ずるよう指示することができる。

2 町は,一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量の産業廃棄物のうち,町長が特に必要と認めたものを一般廃棄物と併せて処理することができる。

3 前項の規定により町が産業廃棄物を処理する場合において,当該産業廃棄物を排出しようとする者は,その処理に関して町長の指示に従わなければならない。

4 第2項の規定により産業廃棄物を処理した場合の当該廃棄物の処理に要する費用は,別表第1に定める区分により事業者(事業者が産業廃棄物の運搬を産業廃棄物処理業者に委託したときは,当該業者)から徴収する。

5 町長は,前項の費用について第11条第2項の規定を準用する。

(廃棄物減量等推進員)

第19条 町長は,一般廃棄物の適正な処理及び再生利用の促進のため,法第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

2 推進員は,社会的信望があり,かつ,一般廃棄物の適正な処理及びゼロ・ウェイストの推進に熱意と識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

3 推進員は,町民への分別指導及び一般廃棄物の減量等のための町の施策への協力並びにその他の活動を行う。

(報告)

第20条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者等に対し,必要な報告を求めることができる。

(改善勧告)

第21条 町長は,第3条第4条第6条第18条又は前条の規定に従わない町民又は事業者等に対し,期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は,前項に規定する勧告を受けた者が,その勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 町長は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ,当該事業者等にその理由を通知し,弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(受け入れの拒否)

第22条 町長は,前条の勧告を受け,これに従わなかった者に対して,町の処理施設等への搬入受け入れを拒否することができる。

(立入検査)

第23条 町長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者等の事務所,事業場若しくは施設に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第24条 この条例に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成8年4月1日から施行し,平成8年10月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第23号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月21日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第42号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条,第18条関係)

種別

取扱区分

金額

可燃ごみ

町長の指定する場所へ自己搬入するとき

一般家庭分

無料

事業系廃棄物

処理実費

特定家庭用機器廃棄物

町長の指定する場所へ自己搬入するとき

1個につき1,000円

引取りのとき

1個につき3,000円

廃バッテリー

町長が指定する場所へ自己搬入するとき

処理実費

廃タイヤ

町長が指定する場所へ自己搬入するとき

1kgまでごとに100円

廃消火器

町長が指定する場所へ自己搬入するとき

処理実費

粗大ごみ

引取りのとき(運搬支援対象者)

軽自動車1車につき270円

し尿

 

18リットルにつき195円

産業廃棄物

自己搬入するとき

処理実費

別表第2(第17条関係)

手数料の名称

手数料の額(許可申請1件)

再交付手数料の額(再交付申請1件)

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

5,000円

1,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

5,000円

1,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

5,000円

1,000円

一般廃棄物再生利用指定申請手数料

5,000円

1,000円

上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例

平成8年3月19日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月19日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年12月22日 条例第23号
平成16年3月26日 条例第8号
平成19年6月29日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第10号
平成30年6月22日 条例第15号
令和元年6月21日 条例第10号
令和元年12月10日 条例第42号