○上勝町ゼロ・ウェイストセンターの設置及び管理に関する条例
令和元年6月21日
条例第6号
(設置)
第1条 上勝町のゼロ・ウェイストの取り組みを住民と協働して推進する拠点施設として,またゼロ・ウェイストの理念を国内外に情報発信するとともに,環境人材の育成や企業,大学等との連携を図る複合施設として,上勝町ゼロ・ウェイストセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 上勝町ゼロ・ウェイストセンター
(2) 位置 上勝町大字福原字下日浦7番地2,7番地5,18番地1
2 前項の施設に次に掲げる施設を置く。
(1) 上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例(平成8年条例第1号)に基づく業務の一部を行う施設
(2) コインランドリー
(3) シェアオフィス
(4) 宿泊体験棟
(5) 休憩室兼会議室
(6) 前各号に掲げる施設の設置目的を達成するために必要な施設
(施設の管理)
第3条 施設の設置目的を効果的に達成するため,地方自治法第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。ただし,前条第2項第1号の施設については,上勝町が運営するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,上勝町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第4条から第11条を遵守し,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に係る利用料金の収納に関する業務
(4) 本町の環境への取り組みの情報発信及び研修等業務
(5) その他関連事業に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか,施設の運営管理に関して町長が必要と認める業務
2 指定管理者は,利用の許可に際して,管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を拒否し,又は退館させることができる。この場合において,利用者に損害を生じても町又は指定管理者は,その責めを負わない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損,滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用者が許可を受けた目的に違反したとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,予約施設を利用することができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団関係者
(2) 暴力団員を同伴し,又は紹介して施設を利用させた者
(3) 施設の利用申込みの受理後,申込者又は施設利用者が暴力団員及び暴力団関係者と判明した場合の当該利用者
(利用権の譲渡の禁止)
第7条 予約施設の利用者は,利用目的以外のことに利用し,又は利用権を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第8条 施設の利用に際し,次の各号のいずれかに該当するときは,指定管理者は,利用許可の条件を変更し,若しくは利用を停止し,又は利用許可を取り消すことができる。この場合において,利用者に損害を生じても町又は指定管理者は,その責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 利用料金を滞納したとき。
(4) 虚偽の申請により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が管理上特に支障があると認めるとき。
3 前項に掲げる利用料金以外に必要な料金等は,指定管理者が町長の承認を得て適宜定めるものとする。
4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。
(原状回復)
第10条 施設の利用者は,施設の利用が終わったときは,直ちに整理及び清掃をし,一切を原状に回復しなければならない。また,予約施設利用者は原状回復後,指定管理者の点検を受けなければならない。
(損害の賠償)
第11条 利用者は,建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損,滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長及び指定管理者は,当該き損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは,その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,施設の管理,運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(施行のために必要な準備)
第2条 この条例による利用の許可等については,この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金 |
コインランドリー | 1回当たり 洗濯乾燥 1,200円 以内 1回当たり 洗濯のみ 800円 以内 10分当たり 乾燥のみ 100円 以内 |
備考
1 その他の利用料金
その他の利用料金については,適宜これを定め徴収することができる。