○上勝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月18日

規則第9号

第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年規則第6号)に規定する乳幼児等医療費受給者証の交付に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(2) 上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則に規定する受給者証等の更新申請に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の事務であってこの規則で定める以外の事務及びその他事項について必要があると認める場合は,別に定める。

この規則は,条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

上勝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 規則第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月18日 規則第9号