○上勝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月18日
規則第9号
第1条 上勝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は,上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第6号)に規定する利用者負担の徴収に関する事務とする。
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年規則第6号)に規定する乳幼児等医療費受給者証の交付に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
(1) 上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第2号)に規定する受給者証の交付申請に関する事務とする。
(2) 上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則に規定する受給者証等の更新申請に関する事務とする。
附則