○上勝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月11日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町長は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は上勝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 町長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる機関が,同表の第3欄に掲げる機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月17日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第4号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第18号)に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康診査及び各種検診事業に関する事務であって町長が指定するもの

5 町長

上勝町税に係る返還金の支払要綱に関する事務であって町長が指定するもの

6 教育委員会

上勝町児童生徒就学援助費の助成に関する事務であって教育委員会が指定するもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第18号)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報,生活保護等関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

上勝町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第3号)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報,医療保険関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

上勝町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第4号)に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報,医療保険関係情報及び生活保護等関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康診査及び各種検診事業に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報,生活保護等関係情報であって町長が指定するもの

5 町長

上勝町税に係る返還金の支払要綱に関する事務であって町長が指定するもの

地方税関係情報,住民票関係情報であって町長が指定するもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

上勝町児童生徒就学援助費の助成に関する事務であって教育委員会が指定するもの

町長

地方税関係情報,住民票関係情報,生活保護関係情報,児童扶養手当関係情報,国民年金保険料関係情報であって教育委員会が指定するもの

上勝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月11日 条例第24号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月11日 条例第24号
平成29年3月22日 条例第3号
令和3年9月17日 条例第15号
令和6年3月19日 条例第4号