○上勝町営住宅等改修基金条例

平成24年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号)上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第19号)及び上勝町複合住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第19号)に掲げる町営住宅等の維持修繕に必要な経費に充てるため,上勝町営住宅等改修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は,第1条の設置目的に必要とされる経費に充当する場合に限り,予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町営住宅等改修基金条例

平成24年3月26日 条例第3号

(平成24年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成24年3月26日 条例第3号