○上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,上勝町単独住宅及び共同施設(以下「単独住宅」という。)の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独住宅 町が建設(公営住宅法の規定により国の補助を受けて建設した住宅を除く)し,住民に賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 共同施設 児童遊園,共同浴場,集会所及び管理事務所等をいう。

(設置)

第3条 単独住宅は,別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,単独住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 上勝町広報誌

(2) 町内放送

(3) 新聞広告

(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 上勝町ホームページ

2 前項の公募に当っては,町長は単独住宅の場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事由の1に該当する者については,公募を行わず単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 同種の単独住宅の入居者が相互に入れかわることが,双方の利益になるとき。

(4) 町が必要な者

(入居者の資格)

第6条 単独住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 上勝町内に住所を有することができる者であること。

(2) 国税及び地方税の滞納をしていない者であること。

(3) 前項に掲げる者で現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し,又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 その他町長が特別の事情があると認める者

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で単独住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者のうちから単独住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために町内産業の勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査のうえ,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとし,住宅困窮度合いの判定基準は,別に定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居決定者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が単独住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに当該単独住宅を立退いたときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者は,次の入居者の公募の日までに入居を決定されないときは,その日において入居補欠者としての資格を失う。

(入居の手続き)

第10条 単独住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住し,かつ,入居決定者と同程度以上の収入を有する者,国税及び地方税の滞納をしていない者である等,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし,当該連帯保証人は,入居者選考委員会で保証能力が十分あると判定され,かつ,町長も適当と認める場合にあっては,町外に居住する者であっても差し支えないものとする。

(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。ただし,町長が特別の事情があると認める者に対しては,敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,前項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に入居の手続きをしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は,入居決定者が入居の手続きをしたときは,当該入居決定者に対してすみやかに単独住宅の入居指定日を通知しなければならない。

5 入居決定者は,前項により通知された入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

6 第1項第1号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は,入居を許可された者の入居時における家賃の6箇月分に相当する金額とする。

(同居の承認)

第11条 単独住宅の入居者は,当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 単独住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し,又は退居した場合において当該同居の親族が引き続き当該単独住宅に入居を希望する時は,町長の定めるところにより,入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は,引き続き単独住宅に入居しようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 住宅の家賃は,規則で町長が定める額とする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第14条 町長は,次の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては,当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第15条 町長は,次の各号の1に該当する場合において,家賃を変更し,又は前2条の規定にかかわらず,家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い,家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 単独住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 単独住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第16条 家賃は,第10条第4項の規定により通知した入居指定日から単独住宅を明渡した日まで徴収する。

2 家賃は,毎月末日(月の途中で明渡した場合は,明渡した日)までにその月分までを納付しなければならない。

3 入居者が新たに単独住宅に入居した場合又は単独住宅を明渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第25条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 町長は,入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は,当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は,入居者が単独住宅を立退くとき,これを還付する。ただし,未納の家賃,損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。ただし,第1号の費用にあっては,町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は,この限りでない。

(1) 畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他の付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス,水道の使用料

(3) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はテレビ共同受信施設の使用又は維持管理に要する費用

(5) 住宅団地内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は,当該単独住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければいけない。

2 入居者の責に帰すべき理由により,当該単独住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の権利譲渡等の禁止)

第21条 入居者は,単独住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該単独住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(用途変更等の禁止)

第22条 入居者は,次の各号の1に該当する行為をしてはならない。ただし,あらかじめ町長の承認を得たときは,この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替え又は増築すること。

2 町長は,前項第2号の承認を行うに当り,入居者が当該単独住宅を明渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去することを条件とする。

(住宅の明渡し請求)

第23条 町長は,入居者が次の各号の1に該当する場合においては,当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで1月以上単独住宅を使用しないとき。

(4) 単独住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により,単独住宅の明渡し請求を受けた入居者は,すみやかに当該単独住宅を明渡さなければならない。この場合において,入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第24条 町長は,単独住宅の建替事業について必要があると認めるときは,単独住宅の入居者に対して期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,すみやかに当該単独住宅を明渡さなければならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は,単独住宅を明渡そうとするときは,5日前までに町長に届け出て,住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第22条の規定により単独住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第26条 単独住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,単独住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため,住宅監理員を置く。

2 町長は,住宅監理員の職務を補助させるため,住宅管理人をおくことができる。

3 住宅管理人は,住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

4 各号に規定するもののほか,住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第27条 町長は,単独住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員又はとくに指定した者に随時住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している単独住宅に立ち入るときは,あらかじめ単独住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを呈示しなければならない。

(罰則)

第28条 町長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規定)

第29条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日以前に入居している者については,経過処置として,敷金について1年間免除するものとする。

(平成11年3月25日条例第14号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年10月1日条例第16号)

この条例は,平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第29号)

この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年1月10日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年1月31日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第8号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

(施行期日)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第1項第1号,ただし書きの規定は,この条例の施行の日以後に町単独住宅の入居の申込みをする者にかかる入居の手続きについて適用し,同日前に当該申込みをした者にかかる入居の手続きについては,なお従前の例による。

3 改正後の第11条第6項の規定は,この条例の施行の日以後に町単独住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の債務について適用し,同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については,なお従前の例による。

(令和3年9月17日条例第18号)

この条例は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

傍示住宅

上勝町大字傍示字下地60番地1

旭住宅

上勝町大字旭字中村104番地1

川北住宅

上勝町大字福原字川北31番地

同上

上勝町大字福原字川北58番地1

正木住宅

上勝町大字正木字西浦49番地4

田野々住宅

上勝町大字旭字中村9番地

寺内住宅

上勝町大字正木字寺内137番地1

福川住宅

上勝町大字正木字前田36番地1

喰田住宅

上勝町大字福原字栩ヶ谷77番地1

上寺内住宅

上勝町大字正木字寺内5番地3

同上

上勝町大字正木字寺内14番地2

藤川平間住宅

上勝町大字正木字平間111番地3

藤川寺内住宅

上勝町大字正木字寺内134番地8

同上

上勝町大字正木字寺内134番地9

中津住宅

上勝町大字正木字中津74番地1

野尻住宅

上勝町大字生実字中野89番地

上勝町単独住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年3月20日 条例第19号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年3月20日 条例第19号
平成11年3月25日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第4号
平成13年10月1日 条例第16号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年12月12日 条例第29号
平成20年1月10日 条例第2号
平成23年1月31日 条例第1号
平成23年3月17日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月22日 条例第8号
令和元年9月20日 条例第22号
令和2年3月19日 条例第7号
令和3年9月17日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第11号
令和5年11月24日 条例第24号