○上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,住宅に困窮する者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する児童遊園,共同浴場,集会所,管理事務所及び駐車場等をいう。

(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替 事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 町営住宅は,別表に掲げるとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 上勝町広報誌

(2) 町内放送

(3) 新聞広告

(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 上勝町ホームページ

2 前項の公募に当っては,町長は町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事由の1に該当する者については,公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による町営住宅の除去

(5) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は,次の各号(老人等にあっては第3号から第5号まで,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は,入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第3号ア2規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

6 前各項の規定により入居することができる者のうち第1項第2号に規定する親族がないものが入居することができる町営住宅は,居室数が2室以下のものとする。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により,当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い,町営住宅の入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる町営住宅の入居者は,同項各号(同項に規定する老人等にあっては,同項第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者のうちから町営住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「決定入居者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとし,住宅困窮度の判定基準は,別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,入居申込み者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合であっても,必要に応じ前項に準じて,入居者選考委員会の意見を聴いて,入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は,前条の規定に基づいて入居決定者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を立退いたときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者は,次の入居者の公募の日までに入居を決定されないときは,その日において入居補欠者としての資格を失う。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し,かつ,入居決定者と同程度以上の収入を有する者,国税及び地方税の滞納をしていない者である等,町長が適当と認める連帯保証人2人以上の連署する請書を提出すること。ただし,当該連帯保証人は,入居者選考委員会で保証能力が十分あると判定され,かつ,町長も適当と認める場合にあっては,うち1人は町外に居住する者であっても差し支えないものとする。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は,入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に入居の手続きをしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は,入居決定者が入居の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居指定日を通知しなければならない。

5 入居決定者は,前項の規定により通知された入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。

6 第1項第1号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は,入居を許可された者の入居時における家賃の6箇月分に相当する金額とする。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定による承認をしてはならない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号アからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか,町長は,町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に,当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,法施行規則第12条で定めるところにより,入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は,引き続き町営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により承認された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第25条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者がその請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し町長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は,法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して,町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は,入居者から,第11条第4項の入居日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第28条第1項又は第32条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第37条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第36条第1項に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は,第16条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して,町長が定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には,利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。ただし,第1号の費用にあっては,町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は,この限りではない。

(1) 畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気,ガス,水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はテレビ共同受信施設の使用又は維持管理に要する費用

(5) 団地内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失し,又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第21条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の転貸等の禁止)

第22条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに,町営住宅を模様替えし,又は増築したときは,入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第25条 町長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第26条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第27条 第25条第1項の規定により,収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第28条 町長は,高額所得者に対し,期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が,次の各号に掲げる特別の事情がある場合には,その者の申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第29条 第25条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第27条第1項の規定にかかわらず,当該認定にかかる期間(当該入居者がその期間内に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が,同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第30条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については,その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の廃止により明け渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第33条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第25条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 町長は,第14条第1項第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第28条第1項の規定による明渡し請求又は第33条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第32条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については,第29条第2項の規定を準用する。この場合において同項中「前条第1項」とあるのは「第32条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第33条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第34条 町長は,前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 町長は,法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより,当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第36条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに町長に届け出て,住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第24条の規定により町営住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 町長は,入居者が次の各号の1に該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(使用許可)

第38条 町長は,社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は,前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第39条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始日を,許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第40条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第41条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては,第17条から第24条まで,第32条及び第36条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と「入居日」とあるのは「使用開始日」と,「第28条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と「第37条第1項」とあるのは「第44条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第42条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第43条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第39条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には,あらかじめ町長に対して,当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,前項の軽微な変更をしたときは,当該変更後速やかに,その内容を町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は,次の各号の1に該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第45条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,これらの者に当該町営住宅への入居を許可することができる。

(入居者資格)

第46条 前条の規定により,町営住宅を使用することができる者は,第6条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者で,その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第47条 第45条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず,当該町営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において「第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第48条 第45条の規定による町営住宅の使用については,第46条から前条までに定めるもののほか,第4条第5条第8条から第13条まで,第16条から第24条まで,第31条から第37条まで及び第50条の規定を準用する。この場合において第8条第1項中,「前2条」とあるのは「第46条」と,第17条第1項中「第28条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と,第31条第1項中「第14条第1項,第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第28条第1項の規定による明け渡しの請求又は第33条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第47条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第49条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため,町営住宅監理員を置く。

2 町長は,町営住宅監理員の職務を補助させるため,町営住宅管理人を置くことができる。

3 町営住宅管理人は,町営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

4 前各号に規定するもののほか,町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第50条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当る者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(罰則)

第51条 町長は,入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第52条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この条例による改正後の上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項,第6条,第7条,第8条,第11条から第19条まで,第22条から第37条まで,第49条及び第50条の規定は適用せず,この条例による改正前の上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項,第6条,第7条,第10条から第18条まで及び第21条から第32条までの規定は,なおその効力を有する。

3 前項の町営住宅については,平成10年3月31日までの間は,新条例第5条の規定は適用せず,旧条例第5条の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条第4号に該当するもののうち令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは,「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」とする。

4 この条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り,借り上げ,又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち,当該住宅の入居者が旧条例第6条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については,新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第14条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても,それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において現に附則第4項の規定により新条例の規定に基づいて供給された町営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの家賃の額は,その者に係る新条例の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には,新条例の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。

8 平成10年4月1日において,附則第2項の町営住宅又は附則第4項の規定により新条例の規定に基づいて供給された町営住宅とみなされる住宅に町長の承認を得て同居し,又は居住している者は,それぞれ新条例第12条又は第13条の町長の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

9 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求,手続きその他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 当分の間,町営住宅に係る第6条の規定の適用については,当該町営住宅の入居者が,現に同居し,又は同居しようとする親族がない場合においても同条第2号の条件を具備する者とみなす。

11 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については,同条第1項第3号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と,同号中「令」とあるのは「旧令」とする。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成20年1月10日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年12月24日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第1項第1号,ただし書きの規定は,この条例の施行の日以後に町営住宅の入居の申込みをする者にかかる入居の手続きについて適用し,同日前に当該申込みをした者にかかる入居の手続きについては,なお従前の例による。

3 改正後の第11条第6項の規定は,この条例の施行の日以後に町営住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の債務について適用し,同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

福川町営住宅

上勝町大字正木字前田36番地1

喰田町営住宅

上勝町大字福原字栩ケ谷81番地

平間町営住宅

上勝町大字福原字平間42番地1

上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第4号
平成20年1月10日 条例第1号
平成21年12月24日 条例第21号
平成24年3月26日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第12号
平成29年12月22日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年11月24日 条例第23号