○上勝町簡易給水施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町簡易給水施設条例(平成12年条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理)
第2条 上勝町簡易給水施設(以下「施設」という。)は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとするものは,あらかじめ別に定める利用許可申請書により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申し出は,施設を直接利用しようとする者若しくは団体の代表者がこれをしなければならない。
3 利用者は,施設の利用にあたり施設の原状を変更することが出来ない。
4 利用者は,利用が終了したとき,又は第5条の規定により許可を取り消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し,完全に清掃しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し又は,滅失しないよう注意すること。
(2) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用の取消し等)
第5条 指定管理者は,利用若しくは利用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消し,又は退場を命ずることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。
(5) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。
(6) 管理上,支障があると認めたとき。
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(8) 利用許可を受けた後であっても,上記各号に該当することが判明したとき。
(9) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項各号により許可を取り消され,又は利用を制限され,若しくは停止されたため利用者に損害を生ずることがあっても,管理者はこれに対して補償の責は負わない。
3 指定管理者は,施設の管理上必要があると認めるときは,許可に条件を付することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は,施設又は設備,備品を故意又は過失により損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用料金の収入)
第7条 町長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第8条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者の責によらない理由により利用することができないときはこの限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りでない。
(協議)
第10条 その他施設の管理運営に関する細目的事項については,上勝町簡易水道給水条例施行規則(平成8年規則第8号)及び上勝町簡易水道指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第3号)を準用し,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。