○上勝町簡易給水施設条例

平成12年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 上勝町は,上勝町簡易水道給水条例(昭和48年条例第1号)第2条に定める区域外で飲料水の確保が困難な地域に簡易給水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 前条の施設の名称及び給水区域は,別表第1のとおりとする。

(分担金の徴収)

第3条 施設の新設工事に要する経費に充当するため,当該事業により利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,分担金を徴収する。

2 分担金は,工事費分担金と加入金の総額とし,工事費分担金は当該事業の総額から国又は県の補助金を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。加入金の額は,別に町長が定める。

3 分担金の賦課基準及び徴収の時期,方法等は別に町長が定める。

(施設の管理)

第4条 施設の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の指定管理者に対する委託料は,その名義の如何をとわず交付しない。

(利用料金)

第5条 施設を利用する者は,利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は,別表第2に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長が特に必要と認めたときは,利用料金を減免することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は,別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年10月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第27号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

給水区域

日浦地区簡易給水施設

上勝町大字福原字上日浦及び下日浦の各一部

樫原地区簡易給水施設

上勝町大字生実字樫原,松尾,白鶴,福山,竹ノ前,徳山の各一部

府殿地区簡易給水施設

上勝町大字生実字府殿,細根,堂床,中屋敷の各一部

中瀬津地区簡易給水施設

上勝町大字生実字中瀬津,井ノ岡の各一部

谷口地区簡易給水施設

上勝町大字生実字谷口の一部

槻地地区簡易給水施設

上勝町大字正木字東槻地の一部

別表第2(第5条関係)

1 水道料金

用途

1ケ月基本水量

1ケ月基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,000円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

70円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

80円

50立方メートルを超える部分

90円

共用

10立方メートルまで

800円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

70円

30立方メートルを超える部分

90円

特殊用

1立方メートルにつき 90円

備考

1 共用給水装置使用者の使用水量は,各戸が平均に使用したものとみなす。

2 メーター使用料金(1戸使用料金)

口径

1ケ月当たり

口径

1ケ月当たり

13ミリメートル

90円

30ミリメートル

600円

16ミリメートル

180円

40ミリメートル

800円

20ミリメートル

360円

50ミリメートル

1,000円

25ミリメートル

500円


上勝町簡易給水施設条例

平成12年3月31日 条例第8号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成13年10月1日 条例第18号
平成15年3月27日 条例第11号
平成18年4月1日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第5号
平成28年12月21日 条例第27号
平成29年3月22日 条例第8号
平成30年12月21日 条例第23号