○上勝町簡易水道給水条例施行規則
平成8年9月27日
規則第8号
(用語)
第1条 この規則で条例とは上勝町簡易水道給水条例(昭和48年条例第1号)をいう。
(適用基準)
第2条 条例第3条に掲げる給水装置の適用基準は,次のとおりとする。
(1) 一般用 専用給水装置により給水するもので湯屋用,工業用及び特殊用以外に使用するもの
(2) 共用 同一給水栓を2戸以上が共同で使用する給水装置(以下「共用給水装置」という。)に使用するもの
(3) 湯屋用 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場に使用するもの
(4) 工業用 常時20人以上の従業員を有し,月平均の使用水量が200立方メートル以上の工場,会社等で申請に基づいて町長が認定したものに使用するもの
(5) 特殊用 プール給水,工事等により臨時的に使用するもの及び演習のために使用する私設消火栓に使用するもの
(専用給水装置の特例)
第3条 同一家屋に2個以上の給水栓を有し,2世帯以上が1個のメーターにより使用するアパート等にあっては,条例第4条の専用給水装置とみなし(以下「連用栓」という。),料金は一般用によるものとする。
2 連用栓の所有者又は使用者は,条例第15条第2項第3号の規定により,管理人を選定しなければならない。
3 連用栓によって水道を使用する者は,料金について連帯責任を負うものとする。
(給水装置の構造)
第4条 給水装置の構造は,次のとおりとする。
(1) 給水装置は,給水管,分水栓,止水栓及び水道メーター等をもって構成する。
(2) 給水装置は,水圧,土圧,その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ水が汚染され又は漏れるおそれがないよう設計及び施工しなければならない。
(3) 給水装置には,凍結,破壊,侵食等を防止するため,適当な措置を講じなければならない。
(4) 給水装置は,配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。
(5) 給水装置は,井河水その他の供給管と直結してはならない。
(6) 給水装置には,給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため,適当な措置を講じなければならない。
(7) 配水管への取付口における給水管の口径は,その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して町長が定める。
(8) 公道部分には,鉛管,ポリエチレン管,HIビニール管及び鋳鉄管を使用する。
(9) 給水管は,特に支障がないかぎり床下又は露出配管してはならない。
(10) 継ぎ手及び給水管の接合には,ガス溶接法を用いてはならない。
(11) 共用栓等屋外の「立ち上がり」には,コンクリート柱又は木柱を使用して固定しなければならない。
(12) 屋内の「立ち上がり」については「バンド」又は「クリップ」等を使用して建物に固定するか,木柱を立てて固定しなければならない。
(13) メーターの取付位置は,点検又は取り替えに支障のない位置でなければならない。
(14) その他町長が必要と認めた構造
(15) 前各号の構造について,その位置,状況等により町長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
(給水装置の材質)
第5条 給水装置の材質は,次のとおりとする。
鋳鉄管,鉛管,石綿セメント管,亜鉛メッキ鋼管,ビニール管,ポリエチレン管(1種),給水栓,弁類で水道協会規格品で水道協会の検査に合格したもの,又はJISマーク標示品にして町長が認めた製品。ただし,水道協会の検査合格品及びJISマーク標示品以外の製品であっても町長が認めることがある。
(工事費の算出)
第6条 条例第8条第3項に規定する工事費の算出方法は,次の各号による。
(1) 材料費は,その工事に使用する材料の数量に町長の定める単価表による単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は,管類の継手作業,布設作業,掘削作業その他について,それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工等の賃金の額を乗じて算出することとし,労力費算出歩数及び配管工等の賃金の額については,町長が別に定める。
(3) 道路復旧費は,道路管理者の定めるところによる。
(4) 間接経費は,材料費と労力費の合計額に100分の15を乗じた額とする。
(利害関係人の同意書)
第7条 次の各号の一に該当するときは,土地所有者又は家屋所有者等利害関係人の同意書を添えなければならない。
(1) 他人の所有地に給水管の布設を必要とするとき。
(2) 他人の家屋内に給水管の布設を必要とするとき。
(3) 他人の給水管から支分給水を受けようとするとき。
2 前項第3号の場合,同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。
(工事費及び加入金の納付)
第8条 条例第9条第1項に規定する工事費予納について,官公署の工事は竣工後,工事費を納付することができる。この場合,納入通知書を発行した日から起算して40日以内に納付しなければならない。
2 条例第9条第2項の費用とは,100円とする。
3 条例第33条に定める加入分担金を軽減又は免除できる特別の理由は,次の各号による。
(1) 新しく公営住宅等を建設するとき。
(2) 公共施設の新設をするとき。
(3) 災害等により緊急使用するとき。
(4) 給水区域の拡大等における周知ができなかったとき。
(5) 私設共用栓の所有者が,共用栓を廃止し,同一の場所において専用給水装置を設置するとき。
(6) 町の管理に属さない部分を移転,増設して利用するとき。
(7) 工事用又は臨時用に利用するとき。
(8) その他町長が特に必要と判断したとき。
4 条例第33条の料金,手数料その他の費用を軽減又は免除できる特別の理由は,次の各号による。
(1) 近隣の火災等により多量の水を使用したと認められるとき。
(2) 料金等の納付義務者が死亡等したため,残存者に支払い能力がないと認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と判断したとき。
(工事の責任修繕)
第9条 指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事が,施工後6ケ月以内に給水装置の不備により故障したときは,指定給水装置工事事業者が無償で修繕する。ただし,所有者又は使用者の故意又は過失によるものはこの限りでない。
(工事施工後の修繕)
第10条 給水工事施工上,家屋,庭園その他の工作物に変形を加え又は加工をした場合において,町長は給水装置保全のために必要と認める補修を行う。ただし,これを原状に回復する責はないものとする。
(給水設備の不用品)
第11条 給水設備で不要となったもので,町長において必要と認めたものは時価で買い取ることがある。
(家屋の災害)
第12条 家屋が焼失若しくは倒壊した場合,その所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の申し出があるまでの間は,給水を停止することがある。
(公設共用給水装置の修繕工事費)
第13条 町長が設備した公設共用給水装置の給水栓の修繕に要した費用は使用者の負担とする。
(給水中止の場合の未納金)
第14条 次の各号の一に該当するときは,料金,手数料,工事費,その他の未納金を完納しなければならない。
(1) 給水装置を撤去するとき。
(2) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(メーターの清潔保持)
第15条 メーターの設置場所は,常に清潔にし点検又は修繕に支障を生ぜしめないようにしなければならない。
(メーターの位置)
第16条 給水装置に設置するメーターの位置は,公道の止水栓に近く点検に便利な個所でなければならない。ただし,町長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(加入金還付の特別理由)
第17条 既納の新規加入分担金は還付しない。ただし,加入金を納付した後において,当該工事を取り消したときこの限りでない。
(加入金算定の特例)
第18条 給水装置の変更工事において,次の各号の一に該当する場合は加入金算定の特例とする。
(1) 数個の既設メーターを2個以上のメーターに分割する場合の加入金の額は,既設メーターの加入金の額と分割したメーターに対応した加入金の合計額の差額とする。
(2) 前号において,工事前の加入金の額が工事後の加入金の額を上回っても,加入金は還付しないものとする。
(使用水量の通知)
第19条 町長は,メーターの点検を行ったときは,その使用水量を使用者に通知するものとする。
(集金)
第20条 料金及び修繕工事費並びに給水工事精算不足金は,領収証と引き替えに会計管理者に支払わなければならない。
2 前項の領収証の金額を改ざんしたもの,又は会計管理者の捺印のないものは無効とする。
3 町長において必要があると認めるときは,納入通知書により簡易水道事業出納取扱金融機関,銀行,郵便局に納付させることができる。
4 納入通知書並びに領収証の様式は別に定める。
附則
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。