○上勝町簡易水道給水条例

昭和48年2月12日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)

第3章 給水(第12条~第24条)

第4章 使用料及び手数料(第25条~第33条)

第5章 管理(第34条~第40条)

第6章 貯水槽水道(第40条の2・第40条の3)

第7章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,上勝町簡易水道事業(以下「水道」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は,この条例の定めるところによる。

(給水区域)

第2条 上勝町簡易水道事業の給水区域は,次の区域とする。

(1) 東地区

大字傍示の一部及び大字正木の一部

(2) 西地区

大字福原の一部及び大字生実の一部

(3) いっきゅう地区

大字旭の一部及び大字生実の一部

(4) 南岡地区

大字正木の一部

(給水装置の定義)

第3条 「給水装置」とは,需要者に水を供給するために町長の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は,次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2戸又は2世帯以上が共用で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,あらかじめ申込み用紙に所要事項を記載し,別表に定める分担金を添えて,町長に申し込みその承認を受けなければならない。ただし,撤去工事は申込みだけでよいものとする。

2 配水管の敷設していない個所での給水工事の申請については,町長は,これを拒絶することができる。ただし,配水管敷設に要する費用を工事申込み者が負担するときは,この限りでない。

3 前項ただし書の規定により敷設した配水管は,町の施設に帰属し将来その配水管について権利を主張することはできない。

4 前3項の申込みに当たり,町長が必要と認めるときは,利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

5 第1項の規定により分担金を払い込んだことによって生ずる権利は,その給水装置と一体となすものであり,権利のみの譲渡は認めないものとする。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,町長が必要と認めたものについては,町がその費用の全部又は一部を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は,町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む)を受け,かつ,工事竣工後に,町長の工事審査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設,改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は,給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 指定給水装置工事事業者については,別に町長が定める。

第7条の2 町長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町が施行する工事の費用は,次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町において,給水装置の工事を施行するときは,設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし,修繕工事その他で,町長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算し過不足があるときは,これを還付し,又は追徴する。ただし,その額がこれに要する費用に満たないときは,還付又は徴収しないことができる。

(給水装置の変更)

第10条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,使用者又は所有者の同意がなくても町が施行することができる。これに要する費用は,原因者の負担とする。

(給水装置の撤去)

第11条 土地又は家屋の所有者以外の者で,給水装置を設置し使用する者が,その住所又は居所を変更するときは,土地若しくは家屋の所有者又は承継して使用すべき者に,その給水装置を譲渡するか又は自らの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。

2 給水装置の所有者が前項に規定する義務を履行しない場合は,町長が給水装置を撤去しその費用は給水装置の所有者に負担させる。

3 配水管の分岐点から止水栓までの部分を残して,給水装置を撤去した場合は,その放置された部分の権利は放棄したものとみなし,町長が撤去するか又は放置された公道部分の継続使用者に使用させることができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 給水の制限,停止,断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町は,その責を負わない。

(届出)

第13条 給水装置の使用者,所有者又は管理人は,次の各号の1に該当する場合は,あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始,廃止又は休栓するとき。

(2) 料金の異なる2種以上の給水用途に使用するとき及び給水用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時に使用するとき。

(給水装置を所有できる者)

第14条 給水装置は,家屋所有者又は家屋所有者の同意を得た者でなければこれを所有することはできない。ただし,特別の場合は,土地所有者又は土地所有者の同意を得た者は,これを所有することができる。

(代理人及び管理人の選定)

第15条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき,又は町長が必要と認めるときは,所有者はこの条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 次の各号の1に該当する場合は,所有者又は使用者は管理人を選定し町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 共用の給水装置を使用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

3 町長は,代理人又は管理人を不適当と認めるときは,変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は,町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,町長が必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し,その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは町長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者に保管させる。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもって,メーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

4 町長が設置したメーターについては,第26条の規定により使用料を徴収する。

(給水装置所有権変更等の届出)

第18条 給水装置の使用者,所有者又は管理人は,次の各号の1に該当する場合は,直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。

(3) 改氏名又は使用者の名義を変更したとき。

(4) 共用給水装置の使用戸数又は世帯数に異動があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は,消火又は演習の場合のほか,使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは,町長の指定する町職員の立会を要する。

(給水用途の種別)

第20条 給水用途の種別は,次のとおりとする。

(1) 一般用 第4条第1号に定める専用給水装置により給水するもので,第3号以下に掲げるもの以外のものをいう。

(2) 共用 第4条第2号に定める共用給水装置により給水するものをいう。

(3) 湯屋用 公衆浴場等に使用するものをいう。

(4) 工業用 物を製造,加工する工場,会社等で,その目的のために多量に水を使用するものであって,町長が認めたものをいう。

(5) 特殊用 演習のために使用する私設消火栓及び臨時の用に使用するものをいう。

(同居人等の行為に対する責任)

第21条 給水装置の使用者は,その家族,同居人,使用人その他の従業者等の行為についても,この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第22条 給水装置の使用者は,水が汚染されることのないよう給水装置を管理し,供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは,直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは,修繕その他必要な処置をすることができる。

(非常給水)

第23条 非常災害のため又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めたときは,町長は給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合,給水装置の所有者は,これを拒むことができない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは,町長はこれを行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 使用料及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金は,給水装置の使用者又は代理人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は,各使用者が連帯して,納付義務を負担するものとする。

(料金)

第26条 料金は,別表に定める基本料金,超過料金及びメーター使用料の合計額(ただし,第5条第1項の規定により新設等の承認を受けてからメーター設置工事が完了するまでの間,並びに第13条第1号の規定による休栓の届出によりメーターを取りはずして休栓中のときは基本料の半額)に,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てて得た額)とする。

(料金の算定)

第27条 料金は,毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は,次の各号の1に該当する場合は,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料金の異なる2種類以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 前項の認定の基準は,前6か月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 (前月のメーター点検日からその月のメーター点検定例日の前日まで)の中途において,水道の使用を開始,廃止若しくは休栓したときの料金は,次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1か月分として算定した金額

2 月の中途において,その用途に変更があった場合は,その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,給水装置使用申込みの際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 水道料金は,納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし,町長が必要があると認めたときは,3か月分以内をまとめて徴収することができる。

2 使用者が納期までに納付しないときは,上勝町税条例(昭和40年条例第32号)の定めるところにより徴収する。

3 前項の徴収に係る督促手数料は,督促状1回につき100円とする。

(手数料)

第32条 手数料は,次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込み後徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき 設計金額の100分の5以内

(2) 第7条第2項の材料検査をするとき 1件につき100円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき100円

(4) 第19条第2項の消火演習の立会をするとき 1回500円とし日曜,祭日及び時間外の場合は,その50%増しとする。

(5) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき7,000円

(6) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき7,000円

(料金,手数料等の軽減又は免除)

第33条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない分担金,料金,手数料その他の費用を軽減し,又は免除することができる。

第5章 管理

(検査及び費用負担)

第34条 町長は,管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し適当な措置をさせ,又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は,措置を受けたものの負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(違反処分)

第36条 次の各号の1に該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止し,5万円以下の過料を科し,損害があったときは,これを賠償させることができる。

(1) 分担金,料金又は手数料の負担を免れようとして,詐偽その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで,給水工事を行い又は給水装置を使用したとき。

(4) 消火演習のため,町長に届け出ないで消火栓を使用したとき又は不正に消火栓を使用したとき。

(5) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(停止処分)

第37条 町長は,この条例により納付すべき料金及び工事費を期限内に納付しないときは,完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 町長は,詐偽その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し,徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水装置の切り離し)

第39条 町長は,次の各号の1に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第40条 この条例に違反し,みだりに配水管より給水の設備を設けて,給水する行為をなした者は,10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条の2 水道事業管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 町長は,水道の維持管理及び簡易水道使用料の徴収その他につき必要なときは,区域の水道組合に委任することができる。

第42条 この条例の施行について,必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

(分担金に関する特例)

2 西地区簡易水道の給水区域の拡張に伴う新規加入分担金は,平成10年8月31日までに加入申込みした場合に限り,東地区簡易水道の加入分担金と同額とする。

(昭和53年3月28日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の上勝町簡易水道給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している水道水の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受けて権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利を確定した日を言う。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額にかかる部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成8年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(分担金に関する特例)

2 西地区簡易水道の新規加入分担金は,平成8年8月30日までに加入申込みした場合に限り,東地区簡易水道の加入分担金と同額とする。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,別表(第5条,第26条関係)に掲げる水道料金並びにメーター使用料金は平成9年10月1日以後初めて確定する料金から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の上勝町簡易水道給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している水道水の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に確定される料金については,なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第7号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第10号)

この条例は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第12号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第21号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(分担金に関する特例)

2 いっきゅう地区簡易水道の新規加入分担金は,平成15年8月31日までに加入申込みした場合に限り,東地区簡易水道の加入分担金と同額とする。

(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については,この条例による改正後の上勝町簡易水道給水条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成29年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については,この条例による改正後の上勝町簡易水道給水条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については,この条例による改正後の上勝町簡易水道給水条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第18号)

1 この条例は,令和2年7月1日から施行する。

別表(第5条,第26条関係)

1 水道料金

用途

1ケ月基本水量

1ケ月基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートルまで

1,000円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 70円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分 80円

50立方メートルを超える部分 90円

共用

10立方メートルまで

800円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 70円

30立方メートルを超える部分 90円

湯屋用

200立方メートルまで

10,000円

200立方メートルを超える部分 80円

工業用

100立方メートルまで

8,000円

100立方メートルを超える部分 90円

特殊用

1立方メートルにつき 90円

備考

1 共用給水装置使用者の使用水量は,各戸が平均に使用したものとみなす。

2 使用廃止又は休栓の届出がないときは,メーターに使用水量を標示しない場合においても基本料金を徴収する。違反処分により給水を停止したときも同様とする。

3 私設消火栓を演習のため使用した場合は,1栓1回(20分以内)を8立方メートル使用したものとみなし,特殊用の料金を徴収する。

2 メーター使用料金(1戸使用料金)

口径

1ケ月当たり

口径

1ケ月当たり

13ミリメートル

90円

30ミリメートル

600円

16ミリメートル

180円

40ミリメートル

800円

20ミリメートル

360円

50ミリメートル

1,000円

25ミリメートル

500円

 

3 分担金

分担金

東地区,西地区,いっきゅう地区,南岡地区

100,000円

給水装置新設申込者が負担

上勝町簡易水道給水条例

昭和48年2月12日 条例第1号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
昭和48年2月12日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第22号
平成元年3月18日 条例第12号
平成8年6月27日 条例第9号
平成9年3月24日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第7号
平成10年6月30日 条例第10号
平成11年3月25日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年12月22日 条例第21号
平成15年3月27日 条例第10号
平成25年12月25日 条例第31号
平成28年12月21日 条例第26号
令和元年9月20日 条例第19号
令和2年6月19日 条例第18号
令和5年11月24日 条例第22号