○上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅入居申込書)

第2条 条例第8条第1項に規定する町営住宅入居申込書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には,源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類,収入申告書(様式第2号),住民票及び国民健康保険証の写し等町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居決定及び補欠の通知)

第3条 町長は,条例第8条第2項の規定に基づいて入居者を決定したときは,様式第3号による通知書によって,その旨を本人に通知する。

2 町長は,条例第10条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは,様式第4号による通知書によって,その旨を本人に通知する。

(入居選考委員会)

第4条 条例第9条第2項に規定する入居選考委員会は,住宅入居者決定の諮問機関として入居者の選考を行う。

2 入居者選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は,次の区分により町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 4名

(2) 地域住民 4名以内

(3) 町職員代表 1名

3 入居者選考委員会に会長を置き,選考委員の互選とする。

4 選考委員は,当該諮問に係る選考が終了したとき,解任されたものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は,様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には,連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は,連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,町長からその旨の通知があった日)から10日以内に,町長に提出しなければならない。

2 入居者は,前項に定める場合を除くほか,連帯保証人を変更しようとするときは,請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は,連帯保証人について,第1項の規定に該当する場合を除くほか,住所に変更があったとき,又は氏名に変更があったときは,様式第6号により速やかに,町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は,第1項及び第2項の請書について準用する。

(異動届)

第7条 入居者は,同居する親族等に関し異動があったときは,当該異動のあった日から20日以内に町営住宅同居者異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認の手続き)

第8条 条例第12条の規定により町営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときは,様式第8号による申請書を町長に提出しなければならない。

(入居の承継手続き等)

第9条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を得ようとする者は,承継の理由となるべき事実発生後20日以内に入居承継承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により入居承継承認申請書を提出した者で,条例第6条に規定する条件を具備する者にあっては,条例第9条に規定する選考によらず入居承継の承認を与えることができるものとする。

3 前項の規定により入居承継の承認を受けた者は,承認を受けた日から10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。

(収入の申告)

第10条 条例第15条の規定による収入の申告は,第2条第2項に規定する収入申告書により,毎年10月末日までに行わなければならない。

2 前項の申告書には,源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者等の町長に対する意見)

第11条 条例第15条第4項及び第25条第3項の規定による意見の申出は,収入額認定(収入超過者等認定)に対する意見申出書(様式第10号)によって行わなければならない。

2 第10条第2項の規定は,前項の申出書について準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予の手続き)

第12条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は,様式第11号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,その理由を証する書類を添付しなければならない。

(家賃の納付方法)

第13条 条例第17条に規定する家賃は,納入通知書により納付しなければならない。

(給水に係る動力電気料金)

第14条 町営住宅への雑用水供給のための動力電気料金の1戸当たりの負担額は,当該料金を毎月の雑用水使用量に応じて按分した額とする。

(共用外灯の電気料金等)

第15条 団地内の共用外灯に係る電気料金等の1戸当たりの負担額は,当該電気料金等を当該町営住宅の総入居戸数で除した額とする。

(用途変更の手続き)

第16条 条例第23条ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。

(模様替え等の手続き)

第17条 条例第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第13号による申請書を町長に提出しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長申請)

第18条 条例第28条第3項の規定による明渡しの期限の延長の申出は,高額所得者明渡し期限延長申請書(様式第14号)によって行わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第19条 条例第33条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は,町営住宅入居申出書(様式第15号)によって行わなければならない。

2 前項の申出書には,第2条第2項の書類等及び第5条第1項の請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(住宅明渡し届)

第20条 条例第36条第1項に規定する届け出は,様式第16号によるものとする。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の許可の申請等)

第21条 条例第39条第1項の書面は,様式第17号によるものとする。

2 条例第43条第1項の規定による変更の許可の申請は,町営住宅使用変更許可申請書(様式第18号)によって行わなければならない。

3 条例第43条第2項の規定による軽微な変更の報告は,町営住宅使用変更報告書(様式第19号)によって行わなければならない。

(住宅管理人の任命及び解任)

第22条 条例第49条第3項に規定する住宅管理人は,町営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について,町長が任命する。

2 住宅管理人の任期は1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任することを妨げない。

3 町長は,住宅管理人が次の各号の1に該当するときは,解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 任務の遂行上支障があると認められるとき。

(身分証票)

第23条 条例第50条第3項に規定する身分を示す証票は,様式第20号によるものとする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この規則による改正後の上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条第3条第1項第5条第6条第8条第9条第12条第13条第16条第17条第20条第22条及び第23条の規定は適用せず,この規則による改正前の上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条から第5条第1項まで,第6条から第9条まで,第12条から第15条まで,第17条及び第18条の規定は,なおその効力を有する。

(令和2年4月1日規則第20号)

(施行期日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年12月25日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第20号