○上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年12月25日
規則第8号
上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居選考委員会)
第4条 条例第9条第2項に規定する入居選考委員会は,住宅入居者決定の諮問機関として入居者の選考を行う。
2 入居者選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は,次の区分により町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 4名
(2) 地域住民 4名以内
(3) 町職員代表 1名
3 入居者選考委員会に会長を置き,選考委員の互選とする。
4 選考委員は,当該諮問に係る選考が終了したとき,解任されたものとする。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は,様式第5号によるものとする。
2 前項の請書には,連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)及び源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第6条 入居者は,連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき,又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは,新たに連帯保証人を定め,請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては,町長からその旨の通知があった日)から10日以内に,町長に提出しなければならない。
2 入居者は,前項に定める場合を除くほか,連帯保証人を変更しようとするときは,請書を町長に提出しなければならない。
(異動届)
第7条 入居者は,同居する親族等に関し異動があったときは,当該異動のあった日から20日以内に町営住宅同居者異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により入居承継の承認を受けた者は,承認を受けた日から10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。
2 前項の申告書には,源泉徴収票,所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には,その理由を証する書類を添付しなければならない。
(家賃の納付方法)
第13条 条例第17条に規定する家賃は,納入通知書により納付しなければならない。
(給水に係る動力電気料金)
第14条 町営住宅への雑用水供給のための動力電気料金の1戸当たりの負担額は,当該料金を毎月の雑用水使用量に応じて按分した額とする。
(共用外灯の電気料金等)
第15条 団地内の共用外灯に係る電気料金等の1戸当たりの負担額は,当該電気料金等を当該町営住宅の総入居戸数で除した額とする。
(用途変更の手続き)
第16条 条例第23条ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第12号による申請書を町長に提出しなければならない。
(模様替え等の手続き)
第17条 条例第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は,様式第13号による申請書を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人の任命及び解任)
第22条 条例第49条第3項に規定する住宅管理人は,町営住宅の入居者のうちで適当と認めた者について,町長が任命する。
2 住宅管理人の任期は1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任することを妨げない。
3 町長は,住宅管理人が次の各号の1に該当するときは,解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 任務の遂行上支障があると認められるとき。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
(施行期日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。