○上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年12月25日
条例第12号
上勝町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,住宅に困窮する者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する児童遊園,共同浴場,集会所,管理事務所及び駐車場等をいう。
(3) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替 事業をいう。
(5) 住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 町営住宅は,別表に掲げるとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 上勝町広報誌
(2) 町内放送
(3) 新聞広告
(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(5) 上勝町ホームページ
2 前項の公募に当っては,町長は町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による町営住宅の除去
(5) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(6) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
ア 入居者が身体障害者である場合等 214,000円
イ 町営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 町長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 町長は,入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者のうちから町営住宅の入居者を決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「決定入居者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号の1に該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は,第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとし,住宅困窮度の判定基準は,別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は,前条の規定に基づいて入居決定者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を立退いたときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従って入居者を決定するものとする。
3 第1項の入居補欠者は,次の入居者の公募の日までに入居を決定されないときは,その日において入居補欠者としての資格を失う。
(入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し,かつ,入居決定者と同程度以上の収入を有する者,国税及び地方税の滞納をしていない者である等,町長が適当と認める連帯保証人2人以上の連署する請書を提出すること。ただし,当該連帯保証人は,入居者選考委員会で保証能力が十分あると判定され,かつ,町長も適当と認める場合にあっては,うち1人は町外に居住する者であっても差し支えないものとする。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
4 町長は,入居決定者が入居の手続きをしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居指定日を通知しなければならない。
5 入居決定者は,前項の規定により通知された入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りではない。
6 第1項第1号の請書に連署した連帯保証人が履行する責任を負うべき極度額は,入居を許可された者の入居時における家賃の6箇月分に相当する金額とする。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号アからウまでに掲げる場合に応じ,それぞれアからウまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に,当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,法施行規則第12条で定めるところにより,入居の承継について町長の承認を得なければならない。
2 町長は,引き続き町営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は,毎年度,町長に対し町長が定める日までに収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は,法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は,前項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,町長は意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して,町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は毎月末(月の途中で明け渡した場合は,明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 町長は,第16条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して,町長が定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には,利子をつけない。
(1) 畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気,ガス,水道の使用料
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設又はテレビ共同受信施設の使用又は維持管理に要する費用
(5) 団地内の清掃その他環境衛生の保持に要する費用
(6) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときの修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失し,又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(入居者の転貸等の禁止)
第22条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第24条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは,この限りでない。
2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに,町営住宅を模様替えし,又は増築したときは,入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。
3 入居者は,前2項の認定に対し,町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,町長は意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第26条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第28条 町長は,高額所得者に対し,期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(建替事業による明渡請求等)
第32条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第33条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,町長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第36条 入居者は,町営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに町長に届け出て,住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第37条 町長は,入居者が次の各号の1に該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
(使用許可)
第38条 町長は,社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は,前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第39条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,町長の定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始日を,許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第40条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第42条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第43条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第39条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には,あらかじめ町長に対して,当該変更の許可の申請をしなければならない。
2 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,前項の軽微な変更をしたときは,当該変更後速やかに,その内容を町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第44条 町長は,次の各号の1に該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(特定優良賃貸住宅としての使用)
第45条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,これらの者に当該町営住宅への入居を許可することができる。
(1) 所得が中位にある者で,その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者
(準用)
第48条 第45条の規定による町営住宅の使用については,第46条から前条までに定めるもののほか,第4条,第5条,第8条から第13条まで,第16条から第24条まで,第31条から第37条まで及び第50条の規定を準用する。この場合において第8条第1項中,「前2条」とあるのは「第46条」と,第17条第1項中「第28条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と,第31条第1項中「第14条第1項,第27条第1項若しくは第29条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第28条第1項の規定による明け渡しの請求又は第33条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第47条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第49条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため,町営住宅監理員を置く。
2 町長は,町営住宅監理員の職務を補助させるため,町営住宅管理人を置くことができる。
3 町営住宅管理人は,町営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。
4 前各号に規定するもののほか,町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。
(立入検査)
第50条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当る者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(罰則)
第51条 町長は,入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第52条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,平成10年4月1日から施行する。
6 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第27条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第13条,第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
9 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求,手続きその他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。
11 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については,同条第1項第3号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と,同号中「令」とあるのは「旧令」とする。
附則(平成12年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成20年1月10日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条第1項第1号,ただし書きの規定は,この条例の施行の日以後に町営住宅の入居の申込みをする者にかかる入居の手続きについて適用し,同日前に当該申込みをした者にかかる入居の手続きについては,なお従前の例による。
3 改正後の第11条第6項の規定は,この条例の施行の日以後に町営住宅の入居の申込みをする者の連帯保証人の債務について適用し,同日前に当該申込みをした者の連帯保証人の責任については,なお従前の例による。
附則(令和5年11月24日条例第23号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
福川町営住宅 | 上勝町大字正木字前田36番地1 |
平間町営住宅 | 上勝町大字福原字平間42番地1 |