○上勝町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,上勝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(入所の定員)

第2条 条例第2条に規定する保育所の入所定員は,次のとおりとする。

彩保育園 40人

(入所申込書)

第3条 上勝町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第19号。以下「認定条例」という。)第3条の規定に基づく保護者が保育所における保育を希望する場合は,上勝町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年細則第1号)第4条に規定する申請書により申請をする。

(保育台帳)

第4条 認定条例第3条に定める児童を保育することについて,保育児童台帳(様式第1号)を備え付けする。

(入所の許可)

第5条 条例第6条の規定により,町長が入所を許可したときは,入所決定通知書(様式第2号)を保護者に通知する。

(入所の不許可)

第5条の2 町長は,入所の許可をしないときは,入所保留通知書(様式第3号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(入所許可の取消し)

第6条 町長は,条例第8条の規定により入所の許可を取り消すときは,退所通知書(様式第4号)によりその旨を保護者に通知する。

(指定管理者が管理する保育所の休日及び開所時間)

第7条 条例第8条に規定する指定管理者が管理する保育所(以下「指定保育所」という。)の休日は,次に掲げるとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 指定保育所の保育時間は,平日にあっては午前7時から午後6時まで,土曜日にあっては午前7時30分から午後1時までとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,これを延長し,又は短縮することができる。

3 前項の規定による保育時間のほか,保護者の労働時間その他家庭の状況等により延長保育及び一時保育を行うことができる。

(1) 延長保育 午後6時から午後6時30分まで

(2) 一時保育 平日の午前8時から午後5時まで

4 前項の規定による延長保育及び一時保育は,保護者の申請により指定管理者が許可するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は,指定保育所について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育事業の運営に関する業務(町長の権限に属するものを除く。)

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務

(指定保育所の一時保育の利用料金)

第9条 指定管理者は,指定保育所において行う一時保育について,1回あたり1,800円の範囲内において利用料金を定め,これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は,前項の利用料金を定め,又は改定しようとするときは,町長に申請し,その承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第10条 既に納入された利用料金は還付しない。ただし,利用者に瑕疵のない場合は,この限りでない。

(指定管理者による施設の現状変更等)

第11条 指定管理者は,保育所の施設の改修,増設その他の現状変更を行おうとするときは,あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。

(再委託の禁止)

第12条 指定管理者は,管理運営業務を第三者に再委託させてはならない。ただし,施設の管理に付随する業務についてはこの限りではない。

(協議)

第13条 その他指定保育所の管理運営に関する細目事項については,町長と指定管理者が協議し,協定書を締結するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月1日規則第7号)

この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年9月18日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第4号)

(施行期日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第16号)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

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上勝町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月27日 規則第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年1月27日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第20号
平成13年3月28日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第7号
平成18年3月27日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第13号
平成23年6月1日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第1号
平成27年9月18日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第4号
平成29年2月1日 規則第1号
令和5年12月1日 規則第16号