○上勝町保育所の設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第35条第3項の規定に基づき,上勝町保育所(以下「保育所」という。)を設置し,町内に居住する乳幼児(以下「乳幼児」という。)を保護し,その健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

彩保育園

上勝町大字正木字平間179番地

(保育の対象)

第3条 町長は,次の各号のいずれかに該当する児童に対し,保育所において保育を行うものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に該当し,かつ,その保護者が支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている児童

(2) 支援法第19条第1項第1号に該当し,かつ,その保護者が支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている児童であって,町長が地域における教育(支援法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を考慮して保育を行う必要があると認めるもの

(入所の許可)

第4条 保護者は乳幼児の入所を希望するときは,町長の許可を受けなければならない。

(入所の拒否等)

第5条 前条の申請があったとき,乳幼児が次の各号の1に該当する場合には,入所を許可しないことができる。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

(入所の取消等)

第6条 乳幼児又はその保護者が,次に掲げる各号の1に該当する場合は町長は保育を一時停止し,又は入所の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 第5条各号の1に該当するに至ったと認められるとき。

(3) 保護者がこの条例又は条例に基づく規定に従わないと認められるとき。

(4) 保護者が町長が行う保育上の指示に従わないと認められるとき。

(施設の管理)

第7条 保育所の設置の目的を効果的に達成するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,その管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(委任規定)

第8条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和元年9月20日条例第16号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

上勝町保育所の設置及び管理に関する条例

平成10年6月30日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年6月30日 条例第14号
平成18年4月1日 条例第8号
平成21年9月30日 条例第14号
平成23年3月17日 条例第5号
平成27年9月18日 条例第22号
令和元年9月20日 条例第16号