○上勝町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年9月18日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は,法,令及び府令において使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 府令第1条第1号の町が定める時間は,1月において,48時間とする。
(支給認定の申請書)
第4条 府令第2条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼施設等利用申込書)(様式第1号)とする。
(保育必要量の認定)
第5条 上勝町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第19号)第4条及び府令第4条の規定による保育必要量の認定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定
(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し,就学し,又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定
(3) 府令第1条第2号から第6号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(4) 府令第1条第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし,その事由を勘案し,町長が特に必要であると認める場合には,保育標準時間認定とすることができる。
(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し,保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち,町長が適当と認める認定
(支給認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は,育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が定める期間とする。ただし,原則として,当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は,保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。
2 町長は,法第20条第5項の規定により,支給認定を行わないことを決定したときは,支給認定却下通知書(様式第4号)により,同条第1項の規定による申請に係る保護者に通知するものとする。
3 町長は,法第20条第6項ただし書の規定により同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは,支給認定延期通知書(様式第5号)により,当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(支給認定の変更の認定の申請書)
第8条 府令第11条第1項の申請書は,支給認定変更申請書(様式第6号)とする。
(支給認定の取消し)
第10条 町長は,法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは,支給認定取消決定通知書(様式第8号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届書)
第11条 府令第15条第1項の届書は,申請内容変更届(様式第9号)とする。
(支給認定証の再交付の申請書)
第12条 府令第16条第2項の申請書は,支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 支給認定に関して必要な手続は,この細則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月25日細則第2号)
この細則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日細則第1号)
(施行期日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日細則第1号)
この細則は,令和6年2月1日から施行する。