○特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
昭和39年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額の特例)
第2条 条例別表第1に規定する旅費の額は,鉄道賃,船賃又は車賃及び日当に相当する額とする。ただし,特別の事情がある場合において町長が認めたときは,この限りでない。
(旅費の算出基地)
第4条 旅費を計算する場合の算出基地は,原則として,特別職の職員の居住する庁舎の所在地とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,報酬の支給方法については,町長が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか,旅費の支給方法については,職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第25号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月21日規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の特別職の職員等の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和39年規則第11号)第3項の規定に基づいて,昭和42年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた報酬は,第3条による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年3月20日規則第1号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月10日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日規則第11号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月2日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日規則第7号)
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月11日規則第4号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第2号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日規則第2号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日規則第3号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年度分から適用する。
附則(昭和59年3月26日規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第2号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第6号)
この規則は,昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月25日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月12日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年10月8日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月12日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月23日規則第4号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第13号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第14号)
この規則は,平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第9号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月15日規則第9の2号)
この規則は,平成14年7月15日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第7号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日規則第9号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日規則第12号)
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第6号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年7月20日規則第7号)
この規則は,平成16年7月20日から施行する。
附則(平成16年7月29日規則第8号)
この規則は,平成16年7月29日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第20号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第22号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年8月14日規則第13号)
この規則は,平成20年8月14日から施行する。
附則(平成21年1月8日規則第1号)
この規則は,平成21年1月8日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月6日規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,本文前段の改正規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月12日規則第11号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月23日規則第9号)
この規則は,平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第18号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月15日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第9号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
上勝町国民健康保険運営協議会委員 | 年額 10,000円以内 | 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)別表第1の3級,2級の職務にあるものが旅費条例の規定に基づいて受ける旅費の額(以下「3級相当額」という。) | |
上勝町国民保護協議会委員 | 委員 | 日額 5,000円以内 | 3級相当額 |
専門委員 | 日額 10,000円以内 | 5級相当額 | |
上勝町防災会議委員 | 日額 5,000円以内 | 3級相当額 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
学校医 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | 町長が別に定める額 | |
学校歯科医 | 〃 | 〃 | |
学校薬剤師 | 〃 | 〃 | |
統計調査員 | 〃 | 〃 | |
上勝町特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 5,500円以内 | 3級相当額 |
委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
上勝町交通安全対策協議会委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
家庭相談員 | 総務 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | 4級相当額 |
副総務 | 3級相当額 | ||
委員 | |||
上勝町奨学資金運営委員会 | 委員長 | 日額 5,500円以内 | 〃 |
委員 | 日額 5,000円以内 | ||
消防審議会 | 会長 | 日額 5,500円以内 | 〃 |
委員 | 日額 5,000円以内 | ||
上勝町被表彰者審査委員会 | 会長 | 日額 5,500円以内 | 〃 |
委員 | 日額 5,000円以内 | ||
上勝町小中学校通学バス運営委員会委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
上勝町立学校給食共同調理場運営委員会委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
社会教育委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
スポーツ推進委員 | 日額 5,000円以内 | 〃 | |
上勝町文化財保護審議会委員 | 予算の範囲内で別に町長が定める額 | 〃 | |
社会教育指導員 | 〃 | 4級相当額 | |
上勝町活性化振興計画審議会委員 | 会長及び副会長 | 〃 | 町長が別に定める額 |
委員 | 〃 | ||
上勝町情報公開審査会委員 | 〃 | 〃 | |
上勝町個人情報保護審査会委員 | 〃 | 〃 | |
上勝町行政不服審査委員会委員 | 会長 | 日額 10,000円以内 | 5級相当額 |
委員 | 〃 | 〃 | |
上勝町診療所歯科医師 | 日額 50,000円以内 | 〃 | |
上勝町障害者計画・障害福祉計画策定委員 | 予算の範囲内で別に町長が定める額 | 町長が別に定める額 | |
上勝町老人ホーム入所判定委員会委員 | 〃 | 〃 | |
樫原景観づくり審議会委員 | 日額 5,000円以内 | 3級相当額 | |
上勝町身体障害者相談員 | 予算の範囲内で別に町長が定める額 | 町長が別に定める額 | |
上勝町知的障害者相談員 | 〃 | 〃 | |
上勝町ゼロ・ウェイスト推進員 | 〃 | 〃 | |
上勝町子ども・子育て会議委員 | 〃 | 〃 | |
産業医 | 〃 | 〃 | |
上勝町地域創生推進会議委員 | 〃 | 〃 | |
部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員 | 日額 5,000円以内 | 3級相当額 | |
上勝町学校運営協議会委員 | 〃 | 〃 | |
地域活性化起業人 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 | 町長が別に定める額 |