○特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例
昭和39年2月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は,特別職の職員で非常勤のもの(町議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は,別表第1のとおりとする。
2 前項の報酬の支給期日,支給方法は,町長がこれを定める。
(調整措置)
第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員を兼ねる場合には,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。ただし,非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)については,この限りでない。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のために旅行したときは,費用弁償として旅費を支給する。
3 国家公務員又は他の地方公務員が特別職の職員を兼ねる場合には,前項本文の規定にかかわらず,その者が国家公務員又は他の地方公務員として受けるべき旅費の額に相当する額とすることができる。
4 特別職の職員が委員会等の招集に応じた場合の旅費の額は,前2項の規定にかかわらず,その往復に要する費用弁償を支給し,滞在費については,これを支給しない。
5 選挙長,投票所の投票管理者,期日前投票所の投票管理者,開票管理者,選挙立会人,投票所の投票立会人,期日前投票所の投票立会人及び開票立会人には住所地の区域外に旅行する場合のほか,旅費は支給しない。
6 農業委員会の委員が現地調査等のため外務したときは,費用弁償として,別表第2に定める額に外務出日数を乗じて得た額の旅費を支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 報酬の額が年額で定められている職員には,その職について当月分から報酬を支給し,その職を離れた当月分まで報酬を支給する。
2 報酬の額が月額で定められている特別職の職員には,その職についた日から報酬を支給し,その職を離れた日まで報酬を支給する。ただし,重複して報酬を支給しない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年10月22日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第36号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて,昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,特別職の職員等に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和40年5月20日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月20日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月17日条例第5号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,報酬に関する規定は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月10日条例第6号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月21日条例第5号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月20日条例第2号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第6号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月21日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年4月2日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月25日条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第4号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月11日条例第6号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第2号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第1号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第3号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月7日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第2号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第14号)
この条例は,昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月18日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月27日条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第5号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第8号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第2号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第6号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第3号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,第4条の規定による改正後の特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず,改正前の特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年12月21日条例第23号)
この条例は,平成29年7月20日から施行する
附則(令和元年12月10日条例第37号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月20日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職務の名称 | 区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
監査委員 | 知識経験を有する者から選任された監査委員 | 年額 360,000円 | 常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(昭和39年条例第3号)別表第2(第8条関係)の額に相当する額 |
議会議員から選出された監査委員 | 年額 240,000円 | ||
教育委員 | 教育長職務代理 | 年額 196,400円 | 職員の旅費に関する条例(昭和39年条例第25号)別表第1に掲げる6級の職務にあるものに相当する額 |
委員 | 年額 166,600円 | ||
選挙管理委員 | 委員長 | 年額 86,200円 | 6級相当額 |
委員 | 年額 63,200円 | ||
農業委員 | 会長 | 年額 172,400円 ただし,予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | 6級相当額 |
職務代理 | 年額 143,000円 ただし,予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | ||
委員 | 年額 136,200円 ただし,予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | ||
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 年額 136,200円 ただし,予算の範囲内で町長が別に定める額を加算することができる。 | 6級相当額 | |
選挙長 | 1選挙ごとに予算の範囲内で町長が別に定める額 | 5級相当額 | |
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 4,900円 | ||
法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例の規定により設置された附属機関の委員,その他の委員 | 勤務1日について8,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし,町長が日額により難しいと認める時は,年額又は月額とすることができる。 | 規則で定める額 | |
その他非常勤の職員 | 規則で定める額 | 規則で定める額 | 規則で定める額 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 金額 |
外務出日数1日につき | 1,000円 |