○職員の旅費に関する条例

昭和39年9月24日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上勝町職員定数条例(昭和62年条例第7号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 長 任命権者又は任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者をいう。

(3) 内国旅行 本邦における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第5号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について町長が定めるこれに相当する職務をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「在勤地」という場合には,在勤庁から8キロメートル以内の地域をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,その職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)になった場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第2号,第3号及び第5号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により,退職となった場合には,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が,町の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,その出発前に次条第3項の規定により,旅行命令を取り消され,又は死亡した場合においては,当該旅行のため既に支出した金額があったときは,当該金額のうち,その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により,旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は,長の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 長は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支給が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 長は,既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は,次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 長は,旅行命令を発し,又はこれを変更するには,旅行(出張)命令簿によってこれをしなければならない。ただし,旅行(出張)命令簿によるいとまのないときは,口頭による旅行命令を発し,又はこれを変更することができる。この場合においては,速やかに旅行(出張)命令簿にその旅行に関する事項を記載してこれをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行(出張)命令簿の記載事項及び様式は,任命権者が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,速やかに長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 前2項の規定による旅行命令の変更の申請をしたが,その変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,その旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,支度料,旅費雑費,駐車場料金,有料道路通行料及び車借上料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ,旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。

9 内国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給することができる。

10 支度料は,外国への出張について定額により支給する。

11 旅行雑費は,出張に伴う雑費について実費額により支給する。

12 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給することができる。

13 駐車場料金,有料道路通行料及び車借上料は,実費額を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によって経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項の規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には,その超える日数については定額の2割,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数については定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中,一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 旅行中において,年度経過又は職務の級の変更等があった場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要書類を添えて,これを支出命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添附書類の種類,記載事項及び様式並びに前2項の規定する期間は,規則で定める。

第2章 旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。),急行料金,特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路により旅行の場合には,同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金

(4) 指定座席料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか指定座席料金

(5) 特別急行料金を徴する線路による旅行の場合における特別急行料金の額は,第1号の規定による運賃と同一等級の特別急行料金

(船賃)

第14条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃及び料金のほか,現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額によることができる。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定によって区分計算するときには,その区分せられた路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は,別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして計算する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は,別表第1の定額による。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(日額旅費)

第20条 第6条第9項の規定により支給する日額旅費は,次の各号に掲げる旅行をする場合に規則で定める基準により支給する。ただし,その額は,当該日額旅費の性質に応じ,同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(1) 測量,調査,監督,取締,指導,試験その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) その他特に任命権者において日額旅費を支給することが適当であると認めるとき。

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については,次の各号の1に該当する場合において,当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り,支給することができる。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には日当の定額の3分の1に相当する額

(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には日当の定額の2分の1に相当する額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により宿泊する場合には別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

職員が出張中に退職等となった場合には,退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又その原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。

職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第6号に掲げる順位により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(旅費の支給)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する。旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本章において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃

 6級の職務にある者については,最上級の運賃

 5級以下の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する経費

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,6級の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃,5級以下の職務にある者については6級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,6級の職務にある者については中級の運賃,5級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃

6級以下の職務にある者については,最上級の運賃の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(日当,宿泊料及び食卓料)

第28条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第25条第4号の規定により寝台料を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は,別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第3項第18条第2項並びに第19条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第29条 支度料の額は,旅行の期間に応じた別表第2の定額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅行手当)

第31条 第6条第12項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,その都度任命権者が町長と協議して定める。ただし,その額は当該旅行手当の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第32条 長は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例によって正規の旅費を支給することが不当に旅費の実費を超えた支給となる場合においては,その実費を超えることとなる部分について,旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第33条 町長は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが,当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には,別に旅費の額を定め支給することができる。

2 公務上の必要により下級の職務の級に属する職員が,同一経路により上級の職務の級に属する職員等に随行した場合におけるその者の旅費の額は,第13条から前条までの規定にかかわらず,上級の職務の級に属する職員等の受ける旅費の区分による。

(臨時職員等の旅費)

第34条 第2条第1項第1号に規定する職員以外の一般職員の旅費については,予算の範囲内で任命権者が町長と協議して支給する。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年3月17日条例第7号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年12月24日条例第33号)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和44年9月29日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月21日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年4月2日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月11日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第16号)

この条例は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月2日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月28日条例第26号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条~第19条関係)

車賃,日当,宿泊料及び食卓料

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

県内

県外

6,5,4級の職務にあるもの

実費(35)

実費(35)

1,700円

2,000円

8,000円

12,000円

2,000円

3,2級の職務にあるもの

実費(35)

実費(35)

1,600円

1,900円

8,000円

12,000円

2,000円

1級の職務にあるもの

実費(35)

実費(35)

1,400円

1,600円

8,000円

12,000円

2,000円

別表第2(第28条,第29条関係)

外国旅行の旅費

日当,宿泊料,支度料,旅行雑費及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

支度料

旅行雑費

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

6級の職務にある者

4,000円

3,000円

20,000円

17,000円

50,000円以内

実費

5,000円

5級以下の職務にある者

4,000円

3,000円

19,000円

16,000円

30,000円以内

実費

5,000円

備考

1 甲地方 北米地域,欧州地域,中近東地域(指定都市を含む。)

2 乙地方 甲以外の地域

職員の旅費に関する条例

昭和39年9月24日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年9月24日 条例第25号
昭和41年3月17日 条例第7号
昭和41年12月24日 条例第33号
昭和44年9月29日 条例第19号
昭和47年6月21日 条例第11号
昭和48年4月2日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第13号
昭和51年3月11日 条例第9号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第11号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年7月2日 条例第10号
平成7年6月28日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第32号