○上勝町職員定数条例

昭和62年10月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき,町長の事務局診療所並びに議会,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会の各事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校,幼稚園に勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員

 

職員

57名

(2) 議会の事務局の職員

 

事務局長

1名

(3) 選挙管理委員会の職員

 

書記

1名

(4) 監査委員の職員

 

職員(1名)兼務

(5) 農業委員会の職員

 

書記

1名

(6) 教育委員会の事務局の職員

 

職員

4名

(7) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員

 

教諭

2名

職員

4名

 

 

 

 

(8) 国民健康保険診療所会計の職員

 

医師

3名

看護師

4名

理学療法士

1名

職員

1名

 

 

79名

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内等の配分は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年5月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第11号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第19号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町職員定数条例

昭和62年10月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第9号
平成8年5月1日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第3号
平成14年6月28日 条例第11号
平成18年12月21日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第32号