○上勝町職員定数条例
昭和62年10月1日
条例第7号
上勝町職員定数条例(昭和30年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項,第172条第3項,第191条第2項及び第200条第6項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき,町長の事務局診療所並びに議会,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,農業委員会の各事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校,幼稚園に勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 |
| 職員 | 57名 |
(2) 議会の事務局の職員 |
| 事務局長 | 1名 |
(3) 選挙管理委員会の職員 |
| 書記 | 1名 |
(4) 監査委員の職員 |
| 職員(1名)兼務 | |
(5) 農業委員会の職員 |
| 書記 | 1名 |
(6) 教育委員会の事務局の職員 |
| 職員 | 4名 |
(7) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 |
| 教諭 | 2名 |
職員 | 4名 | ||
|
|
|
|
(8) 国民健康保険診療所会計の職員 |
| 医師 | 3名 |
看護師 | 4名 | ||
理学療法士 | 1名 | ||
職員 | 1名 | ||
|
| 計 | 79名 |
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内等の配分は,任命権者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年5月1日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第4号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第11号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第19号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第32号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。