○上勝町支所処務規則

昭和30年7月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,支所における事務分掌を明確にし,事務処理等に関し必要な事項を定め,行政の効率的な運営を図ることを目的とする。

(支所の組織)

第2条 支所に所長1名,所員若干名を置く。また,必要に応じ係長を置くことができる。

2 所長は,上司の命を受け,処務を総括する。

3 係長は,所長を補佐し,所務を掌る。

4 所員は,上司の命を受け,処務に従事する。

(分掌事務)

第3条 支所の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 庁舎,備品の管理修繕に関すること。

(4) 町民又は各種団体との連絡に関すること。

(5) 住民の行政相談に関すること。

(6) 戸籍に関する各種届の受付,謄抄本の交付に関すること。

(7) 印鑑の届の受付,証明書の交付に関すること。

(8) 埋火葬認許証の交付に関すること。

(9) 住民基本台帳に関する届の受付,謄抄本の交付に関すること。

(10) 国民健康保険に関する届,申請の受付及び保険証の交付に関すること。

(11) 老人医療の届に関すること。

(12) 町税に関する証明書の交付に関すること。

(13) 住民の諸届等の受付に関すること。

(14) 福祉に関すること。

(15) 国民年金に関すること。

(16) 町民交通傷害保険に関すること。

(17) 原動機付自転車の標識の交付に関すること。

(18) 選挙に関すること。

(19) 乳児医療,児童手当の支給に関すること。

(20) 前各号のほか,町民と本庁各課等との連絡に関すること。

(代決)

第4条 所長不在のときは,係長がその事務を代決する。

2 所長及び係長とも不在のときは,あらかじめ代決を命じられた所員が,その事務を代決することができる。

(専決)

第5条 所長が専決することのできる事項は,次のとおりとする。

(1) 所管内住民又は各種団体との連絡に関すること。

(2) 異動証明に関すること。

(3) 通知,報告,届,供覧書類を査閲処理すること。

(4) 次条に規定するものを除くほか,所長名又は所名をもって文書を往復すること。

(5) 職員の町内出張に関すること。

(6) 戸籍及び住民登録に関すること。

(7) 身分及び住所に関すること。

(8) 秘密にわたらない文書の閲覧に関すること。

(9) 金銭の出納に関すること。

(10) その他軽易な事務を処理すること。

(文書の発信名義)

第6条 文書の署名は,正規のもの及び重要若しくは異例の事務で他と往復するものは,町長名を用いなければならない。

(文書の発受)

第7条 発送する文書及び収受した文書は,番号及び年月日を記入し,文書整理簿に登載するものとする。

2 前項の番号は,支所名の頭文字を付し,発送及び収受を通じて一連番号を用いなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,事務の処理,公文の作成その他については,上勝町事務処理規程(昭和42年規程第1号)上勝町文書規程(昭和42年規程第1号)の定める例による。

この規則は,昭和30年7月20日から施行する。

(昭和49年1月22日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日規則第12号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

上勝町支所処務規則

昭和30年7月20日 規則第3号

(平成13年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年7月20日 規則第3号
昭和49年1月22日 規則第1号
昭和51年7月1日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第6号
平成13年6月27日 規則第12号