○上勝町事務処理規程

平成19年3月30日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員の職責(第2条―第7条)

第3章 決裁手続(第8条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するものについての執務に関し必要な事項を定め,明確な責任の下に,合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

第2章 職員の職責

(執務の原則)

第2条 職員は,町民全体の奉仕者として,誠実かつ公正に職務を執行するとともに,最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 命令系統は,常に統一を保ち,これを乱すことがあってはならない。

3 事務を処理するに当たっては,分担事務に間隙を生じないように関係部門と充分に協調し,意思の疎通を図らなければならない。

(副町長の職責)

第3条 副町長は,政策の基本方針の決定及び推進について町長を助け,各課の事務執行の調整を図るとともに,職員を指揮監督する。

(課等の長の職責)

第4条 参事,課長及び出納室長(以下「課長」という。)は,町長及び会計管理者の命を受け,ライン又はスタッフの一員として所属職員を指揮監督し,所管事務の執行にあたる。

(主幹の職責)

第4条の2 主幹は,課長を補佐し,課長不在のときはその職務を代理する。

(課長補佐の職責)

第5条 課長補佐は,課長を助け,課長があらかじめ指定する事務を整理し,課長に事故があるときは,その職務を代理する。

(係長等の職責)

第6条 係長は,所属課長の命を受け,所属職員を指揮監督して係の事務を処理するとともに,課長に協力して所属職員の指導教育に当たる。

2 事務主任,主事及び主事補は,係長の職務を助け,担任事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第7条 第4条から前条までに定める職員以外の職員は,所属上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。

第3章 決裁手続

(定義)

第8条 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決者(第11条及び第12条に掲げる者をいう。以下同じ。)が,第1条に規定する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が不在である場合において,この規程に定める者が代わって決裁をすることをいう。

(4) 決定 副町長,課長,課長補佐及び係長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において,その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在である場合において,この規程に定める者が代って決定することをいう。

(6) 不在 町長若しくは専決者又は決定者が出張,病気その他の理由により,決裁又は決定をすることができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第9条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は,町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(町長の決裁を要する事項)

第10条 第1条に規定する事務のうち,重要な事項,異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については,すべて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する重要な事項を例示すれば,おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合企画及び政策並びに運営に関する基本方針を確立すること。

(2) 基本方針に基づく執行方針及び基本計画並びにそれらの変更を承認すること。

(3) 町長が行う表彰の被表彰者を決定すること。

(4) 町以外の者が行う表彰の被表彰者を推薦すること。

(5) 行政組織を定めること。

(6) 附属機関を設置し,又は廃止すること。

(7) 議会を招集すること。

(8) 条例,規則及び重要な訓令を制定し,又は改廃をすること。

(9) 重要な告示及び公告を行うこと。

(10) 重要な請願及び陳情を処理すること。

(11) 重要な訴訟,調停,不服申立て,和解,あっせん及び仲裁を行うこと。

(12) 重要な許可,免許等の行政処分及び行政代執行を行うこと。

(13) 特に重要な行政処分に対する不服申立てを受理し,それに対する弁明書を作成すること。

(14) 特に重要な国又は県の補助事業等の実績報告書を提出すること。

(15) 職員の任免,分限及び懲戒処分を行うこと。

(16) 副町長及び課長の休暇,欠勤,欠務,遅参及び早退を許可し,又は承認すること。

(17) 副町長及び課長の出張を命令し,及びその復命を受理すること。

(18) 係長(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)以上の給料月額を定めること。

(19) 係長以上の配置を行うこと。

(20) 係長以上の営利企業等の従事又は経営の許可をすること。

(21) 附属機関の委員を任免すること。

(22) 予算を編成すること。

(23) 予算外の義務負担を行うこと。

(24) 特別会計を設置し,及び継続費を設定すること。

(25) 決算を調製し,予算の繰越使用及び継続費の繰越使用を行うこと。

(26) 支出の特例事項を定めること。

(27) 重要な契約の締結,変更又は解除を行うこと。

(28) 各種の契約に係る違約金を徴収し,又はこれを減免すること。

(29) 起債の新設,追加,更正及び一時借入れを行うこと。

(30) 負担付き寄附又は贈与を受けること。

(31) 専決処分を行うこと。

(32) 土地,建物及び重要な物件の取得,交換及び処分を行うこと。

(33) 基本財産又は減債基金その他積立金等の設置,管理又は処分を行うこと。

(34) 町道路線の認定,廃止及び変更を行うこと。

(35) 町及び字の区域及び名称を廃止し、及び新設すること。

(36) 法令に基づく申請,協議及び諮問を行うこと。

(副町長の専決事項)

第11条 副町長は,町長が決裁をすべき事項のうち,特に重要なもの以外の事項について専決をすることができる。

2 前項に定めるもののほか,副町長限りで専決をすることができる事項は,別表第1のとおりとする。

(課長及び係長の専決事項)

第12条 課長及び係長限りで専決をすることができる共通の事項は,別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか,課長及び係長限りで専決をすることができる個別の事項は,別表第3のとおりとする。

(会計管理者の決裁)

第13条 会計管理者の決裁を要する事項を例示すれば,おおむね別表第4のとおりである。

(専決に係る疑義)

第14条 前3条の専決事項のうち,疑義のある場合においては,総務課長がこれを決定する。

(専決に係る報告)

第15条 専決者は,専決をした場合において,必要があると認めるときは,その専決をした事項を上司に報告しなければならない。

(決裁順序)

第16条 決裁に至るまでの手続過程は,決済を受けるべき事項に係る事務主管する係長(以下「主管係長」という。)から,順次所属上司の決定を経て,町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において,その事項が文書,人事,財務に関連するもの2以上の課に関連するものは,それぞれ関係のある課に合議しなければならない。

(町長が不在のときの代決)

第17条 町長の受けるべき事項について,町長が不在であるときは,副町長がその事項の代決をする。

2 前項の場合において副町長が不在であるときは,総務課長がその事項の代決をする。

(副町長が不在のときの代決)

第18条 副町長が専決する事項について,副町長が不在であるときは,総務課長がその事項を代決する。

2 前項の場合において,総務課長が不在であるときは,その事項に係る事務を主管する課長が,その事項を代決する。

(課長が不在のときの代決)

第19条 課長が専決する事項について課長が不在であるときは主幹,課長補佐が,課長補佐が欠けているとき又は不在であるときは,主管係長がその事項の代決をすることができる。

(係長が不在のときの代決)

第20条 係長が専決する事項について,係長が不在であるときは,あらかじめ係長の指定した職員が,その事項の代決をすることができる。

(代決のできる事項)

第21条 第17条から前条までに規定する代決は,あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。ただし,あらかじめ代決をしてはならないものと指示した事項及び異例又は疑義のある事項については,代決をすることができない。

(代決後の手続)

第22条 代決をした事項については,速やかに上司に報告し,又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし,上司が指定した事項については,この限りでない。

(代理決定)

第23条 第17条から前条までの規定は,決定者が不在である場合における代理決定について準用する。この場合において,これらの規定中「専決」とあるのは「決定」と,「代決」とあるのは「代理決定」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(非常災害の場合の事務処理)

第24条 町長は,非常災害において,緊急の必要があると認めるときは,この規程にかかわらず,別に指示を行うことができる。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

副町長専決事項

1 町の儀式に関すること(異例重要なものを除く。)。

2 職員(課長を除く。)の宿泊を要する県内出張及び県外出張を命令し,及びその復命を受理すること。

3 一般職員(係長以下)の退職を承認すること。

4 雇員の採用を決定し,及び退職を承認すること。

5 初任給及び給与額の決定を行うこと。

6 一般職員の昇任を決定すること。

7 定期昇給を決定すること。

8 一般職員の療養を命令し,及びこれを解除すること。

9 一般職員及び雇員の療養休暇及び特別休暇を与えること。

10 予算の範囲内で臨時職員を任期すること。

11 非常勤職員を任免すること。

12 一般職員の職務に専念する義務の免除(定例なものに限る。)を承認すること。

13 職員の研修を実施すること。

14 国又は県の行う職員の定期研修(長期にわたるものを除く。)に係長以上の職員を派遣すること。

15 職員の勤務評定を実施すること。

16 職員の適正観察及び服務調査を行うこと。

17 定例的な職員の表彰を行うこと。

18 職員の公務災害の認定を行うこと。

19 軽易な現金及び物品等の亡失等に伴う職員の損害賠償を定めること。

20 一般職員の営利企業等の従事又は経営の許可をすること。

21 軽易な訓令及び定例的な令達文書を制定し,又は改廃すること。

22 軽易な告示及び公告を行うこと。

23 軽易な請願及び陳情を処理すること。

24 比較的重要なものの訴訟,調停,不服申立て,和解あっせん及び仲裁を行うこと。

25 行政処分に対する不服申立てを受理し,それに対する弁明書を作成すること。

26 重要なものの許可,免許等行政処分を行うこと。

27 重要なものの出版物の刊行を決定すること。

28 町の広報を発行すること。

29 定例的な褒賞を行うこと。

30 附属機関を運営すること。

31 公簿によらない重要な証明を行うこと。

32 県道廃道敷地等の譲与を申請すること。

33 行政調査を実施すること。

34 講習会を開催し,講師を委嘱すること。

35 展示会,品評会を開催すること。

36 入札及び開札の延期又は中止をすること。

37 予算の執行計画を承認すること。

38 予算に定められている国又は県の補助金等の交付申請書又は請求書を提出すること。

39 軽易なものの国又は県の補助事業の実績報告を作成すること。

40 1件10万円以上の予算の執行計画の変更を承認すること。

41 1件10万円以上の予算を流用すること。

42 1件5万円以上の予備費の充当又は予算の追加更正を必要とする支出を決定すること。

43 異例なものの資金前渡,前払金及び概算払(旅費を除く。)を要する支出負担行為を決定すること。

44 土地建物の寄附(負担付寄附を除く。)の申込みを承諾すること。

45 1件5万円以上の物件の貸借を決定すること。

46 1件5万円以上の物件及び物品の廃棄処分を決定すること。

47 5万円未満の損害賠償及び和解を行うこと。

48 町税,使用料及び手数料及び雑入に関する町収入(以下「町収入」という。)の納期限を延長すること(重要又は異例なもの)。

49 1万円以上の町収入の過誤納金の充当又は還付金の還付を決定すること。

50 基準の明確でないものの町収入の減免を決定すること。

51 予算額が次の各号に掲げる金額未満の工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他について入札方法の決定,予定価格の決定,契約の相手方の決定,契約の締結及び解除,監督員又は検査員の指名等契約に関する事務を処理すること。

(1) 50万円以上100万円未満の工事若しくは製造

(2) 20万円以上50万円未満の物件の買入れ

52 入札者の資格を定めること。

53 競争入札に加えないことを決定すること及びこれを特別に免除すること。

54 長期資金,起債前貸及び一時借入れの申込をすること。

55 申告納付する町税に関する過少申告加算金及び不申告加算金を徴収すること。

56 固定資産の価格等を決定すること。

57 1件2万円以上10万円未満の滞納処分の執行停止及び不納欠損処分をすること。

別表第2(第12条関係)

課長共通専決事項

1 課員の休暇(組合休暇及び特別休暇を除く。),欠勤,欠務,遅参及び早退を許可し,又は承認すること。

2 課員の町内出張及び宿泊を要しない県内出張を命令し,及びその復命を受理すること。

3 課長補佐及び係長の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

4 扶養親族の認定を行うこと。

5 通勤方法の認定を行うこと。

6 課員の事務分担を決定すること。

7 文書の受理及び不受理を決定すること。

8 一般通信文書を処理すること。

9 保管文書の保存及び廃棄を決定すること。

10 統計,調査等行政資料を収集し,及びそれらを集配すること。

11 軽易な事項の届出,報告回答,申立て及び通知の受理並びに審査を行うこと。

12 軽易な事項の通知及び進達を行うこと。

13 業務内容により文書番号を暦年又は会計年度別に定めること。

14 証明書,許可証等を書き換え又は再交付をすること。

15 軽易な出版物の刊行を決定すること。

16 軽易な訴訟,調停,不服申立て,和解,あっせん及び仲裁を行うこと。

17 比較的重要な公簿によらない証明を行うこと。

18 定例的な国又は県の補助事業の実績報告書を作成すること。

19 所管事業に関する予算案を編成し,及び提出すること。

20 所管事項に関する予算の執行計画を立て,及び提出すること。

21 決算資料を作成すること。

22 入札の公告をすること(指名競争入札における指名の通知及び競り売りにおける公告を含む。)。

23 契約の方法を決定すること。

24 指名競争入札に付するとき,入札の通知をすること。

25 入札及び開札の延期又は中止を決定すること。

係長共通専決事項

1 係員の町内出張を命令し,及びその復命を受理すること。

2 係員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

3 公簿を閲覧させること。

4 公簿による証明を行うこと。

5 公簿の訂正,記入,加除等を行うこと。

6 軽易なものの公簿によらない証明を行うこと。

7 軽易又は定例な帳票による事務を処理すること。

8 文書に関する補助帳票を設けること。

9 軽易なものの一般通信文書を処理すること(支出又は収入を伴うものを除く。)

10 軽易な統計調査を行うこと。

11 所管事項について文書の提出等を命令又は職員に質問させること。

別表第3(第12条関係)

課長個別専決事項

職名

事項

総務課長

1 雇員及び臨時職員の進退及び身分に関すること。

2 職員の扶養手当及び通勤手当に関する事務を処理すること。

3 時間外勤務手当を配分し,及び事務を処理すること。

4 管理職手当に関する事務を処理すること。

5 特殊勤務手当に関する事務を処理すること。

6 職員の出勤状況の処理を行うこと。

7 当直勤務を指定すること。

8 職員の履歴書及び住所,氏名,資格その他の履歴書の記載事項の変更の届出を受理すること。

9 職員の私事旅行願その他の願及び届の受理を行い決定すること。

10 職員の健康診断を行うこと。

11 職員の福利厚生に関する事務を行うこと。

12 職員のレクレーションに関する事務を処理すること。

13 職員共済組合及び職員退職手当組合に関する事務を処理すること。

14 職員に被服を貸与すること。

15 旅費計算の決定をすること。

16 事務報告書を作成すること。

17 訴訟調定及び不服申立等の中間的処理を行うこと。

18 他の行政委員会の所掌事項について報告を受理すること。

19 庁舎内の秩序の維持について必要な措置を講じること。

20 庁舎を貸付以外の方法により使用させること。

21 町日誌の査閲を行うこと。

22 特別職の事務引継ぎに関する事務を処理すること。

23 条例,規則その他諸規程等を公布すること。

24 条例の制定及び改廃を報告すること。

25 告示及び告示番号を決定すること。

26 町の例規集の交付又は貸贈与を決定し,及び追録を編集し,発行すること。

27 議案の審査を行い議案番号を決定すること。

28 文書の分類番号を定めること。

29 文書の保存年限についての種別を認定すること。

30 保存年限の経過した文書を廃棄すること。

31 文書事務提案等を編集し,及び配付すること。

32 庁内事務連絡に関する事務を処理すること。

33 統計調査員を推せんすること。

34 統計調査区を設定すること。

35 統計に関する申告義務者を決定すること。

36 調査票その他の関係書類を審査し,送付すること。

37 統計調査の結果を公表すること。

38 基幹統計調査の実施に関する事務を処理すること。

39 地方交付税に関する資料を作成すること。

40 公債の償還通知をすること。

41 公債の登録及び抹消通知をすること。

42 公用電話の加入契約をし,又はこれを廃止すること。

43 町有財産の増減異動について引継ぎ及び通知を行い,並びに財産表を作成すること。

44 火災保険契約を締結すること。

45 自動車損害賠償責任保険契約を締結すること。

46 入札及び契約保証金を徴収すること。

47 入札保証金及び契約保証金の還付を決定すること。

48 契約譲渡及び権利義務の譲渡をすること。

49 公有財産の登記及び登録を行うこと。

50 自治協力員に関する事務を処理すること。

51 国土利用計画に関する事務を処理すること。

52 地域情報政策及び総合行政情報システムに関する事務を処理すること。

53 消防防災に関する事務を処理すること。

職名

事項

税務課長

1 町民税の納税義務者に対し,特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収する旨を通知すること。

2 町民税の納税義務者に対し,その賦課について必要な申告等をさせること。

3 個人の県民税の賦課に関する報告をすること。

4 町民税の納税義務者に係る所得算定をすること。

5 知事に対し固定資産の価格等の概要調書を送付すること。

6 土地又は家屋の基準年度の価格等を法務局へ通知すること。

7 固定資産課税台帳を関係者の縦覧に供すること。

8 不動産所得税の賦課に関する申告書等を申達し,又は不動産所得の通知をすること。

9 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する事務を処理すること。

10 町税の納付又は納入の委託に関する事務を処理すること。

11 町税の徴収を委託すること。

12 町税の前納報償金を交付すること。

13 町税に関する契約書を処理すること。

14 被相続人に係る町税の徴収等に関する書類を受領する相続人の代表者を指定すること。

15 滞納処分を行うこと。

16 1件1万円以下の滞納処分の執行停止及び不能欠損処分をすること。

17 差押えの解除をすること。

18 公売処分の手続きをとること。

19 町税その他諸収入金の交付要求をすること。

20 地籍調査に関する事務を処理すること。

21 税に関する届出書及び申請書の受理及び報告をすること。

22 課税物件その他税についての検査を行うこと。

23 税に関する鑑札の交付及び再交付を行うこと。

24 町税及び県税の調定額及び徴収成績を報告すること。

25 保険税賦課の決定通知をすること。

26 保険税の前納報償金を交付すること。

27 税に関する異議の申立てを受理し,決定すること。

28 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関する事務を処理すること。

29 療養費,助産費及び葬祭費の給付申請の届出を受理し,及びその事務を処理すること。

30 被保険者の有責理由により療養の給付の全部又は一部を行わないことの決定を行うこと。

31 診療報酬額の過誤請求をすること。

32 不正行為によって保険給付を受けた者からその不正利得を徴収すること。

33 診断書の虚偽の記載をした保険医に対し,被保険者が町に納付すべき不正利得の連帯納付を命令すること。

34 国民健康保険に関する補助金等の交付申請を行い及び請求すること。

35 国民健康保険に関する軽易又は定例なものの支出負担行為を行い,支出を決定すること。

36 国民健康保険に関する諸報告を作成し,及び進達すること。

職名

事項

住民課長

1 埋葬を許可し,許可証を交付すること。

2 主要食糧小売販売業者の登録申請書を進達すること。

3 知事に対し異動人口調査等を提出すること。

4 知事に対し加配用米穀割当申請書を提出すること。

5 戸籍の訂正に関する事務を処理すること。

6 戸籍事務取扱件数を報告すること。

7 戸籍法違反者の通知をすること。

8 住民登録事務取扱件数を報告すること。

9 住民登録法違反者の通知をすること。

10 外国人登録に関する各種の届出を受理すること。

11 外国人登録法違反容疑者の告発通報及び通知を行うこと。

12 外国入退去,強制容疑者の通報をすること。

13 出入国管理及び難民認定法違反容疑者の通報をすること。

14 印鑑登録の届出を受理し,及び登録事項の訂正申立てを受理すること。

15 改印の届出を受理すること。

16 廃印の届出を受理すること。

17 印鑑簿に登録されている印鑑を消除すること。

18 印鑑証明を交付すること及び印鑑証明を拒否すること。

19 印鑑簿,除印鑑簿,印鑑に関する届出書等を整理保管すること。

20 既決犯罪人名簿,成年被後見人名簿,被保佐人名簿及び破産者名簿に関する事務を処理すること。

21 住民の基本台帳に関する事務を処理すること。

22 転出証明書を交付し,及び転入の届出を受理すること。

23 住民の身分及び身元に関する証明を行うこと。

24 自衛官募集に関する事務を処理すること。

25 世帯主の変更の届出を受理し,及びその処理を行うこと。

26 住民と庁内各課との連絡に関する事務を処理すること。

27 住民の行政に対する苦情及び相談を受け付け,及び処理すること。

28 住民からの各種願及び届出の受付を行い主管課へ進達送付すること。

29 国民年金に関する事務を処理すること。

30 介護保険に関する事務を処理すること。

31 老人医療及び福祉に関する事務を処理すること。

32 救急業務及び患者輸送に関する事務を処理すること。

33 し尿処理に関する事務を処理すること。

34 児童福祉及び母子福祉に関する事務を処理すること。

35 身体障害者手帳の交付及び返還を行うこと。

36 消費者の保護に関する施策を計画すること。

37 消費生活の安定と向上を図るための組織活動を促進させること。

38 定期又は臨時の予防接種を計画すること。

39 感染症法に定める事務処理を行うこと。

40 感染症法第4条第3項の定期の健康診断を行うこと。

41 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める事務処理を行うこと。

42 その他感染症法に定める事務処理を行うこと。

43 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める事務処理を行うこと。

44 定期の予防接種の期日及び場所を告示すること。

45 予防接種に関する証明書届書を査閲処理すること。

46 予防接種受益者一部負担金の額を定めること。

47 そ族昆虫の駆除に関する事務処理を行うこと。

48 狂犬病予防法に定める事務処理を行うこと。

49 犬の捕獲人を指定すること。

50 清潔方法及び消毒方法を定めること。

51 犬の登録の届出を受け付け、及び鑑札を交付すること。

52 老人保健及び母子保健の事務を処理すること。

職名

事項

企画環境課長

1 町の振興計画を策定すること。

2 企画及びまちづくりに関する事務を処理すること。

3 広報広聴に関する事務を処理すること。

4 ゴミ処理計画を立て,ゴミ収集を実施すること。

職名

事項

産業課長

1 果樹の穂木及び苗木の配付を行うこと。

2 園芸作物及び特用作物の販売あっせんを行うこと。

3 園芸作物及び特用作物の災害対策及び技術指導を行うこと。

4 園芸作物及び特用作物の種子及び苗木の需給計画を立てること。

5 食糧作物の種子の需給計画を立てること。

6 食糧作物の災害対策及び技術指導を行うこと。

7 病害中防除の計画を樹立すること。

8 農業の改良及び振興計画を立てること。

9 各種展示圃を設置し,及び展示会を開催すること。

10 種田検査に関する事務を処理すること。

11 貸付家畜の検査を行うこと。

12 貸付家畜の飼養及び管理について必要な指示をし,報告を求めること。

13 家畜の改良計画,増殖販売計画等を立てること。

14 家畜伝染病発生後の処置に関する事務を処理すること。

15 米穀の配給計画を指示すること。

16 水稲の作況調査を実施すること。

17 米穀の政府買入数量を指示し,及びこれを公表すること。

18 農村加工及び工業に関する事務を処理すること。

19 融資あっせんの申込みを受け付け,及び進達すること。

20 計量器の定期検査に関する事務を処理すること。

21 貯蓄組合に関する事務を処理すること。

22 商工業の振興計画を立てること。

23 海外移住に関する事務を処理すること。

24 観光に関する資料を収集し,及びその事務を処理すること。

25 林業の振興計画を樹立し,及び技術指導を行うこと。

26 農業及び林業の青年の技術研修及び後継者対策に関する事務を処理すること。

27 農業労働力に関する事務を処理すること。

28 奨励的補助金の実績報告書を受理し,検査を行うこと。

29 その他勧業に関する定例又は軽易な事務を処理すること。

30 農山村の振興計画を樹立し,技術指導を行うこと。

31 過疎地域における技術指導を行うこと。

32 鉱工業に関する軽易又は定例な事務を処理すること。

職名

事項

建設課長

1 軽易な道路等の占用の許可又は協議をすること。

2 軽易な道路等の占用物件の原状回復について必要な指導をすること。

3 道路について町以外のものが工事を行い,又はその維持を行うことを承諾すること。

4 道路等に係る原因者負担金及び損傷者負担金を徴収すること。

5 軽易な道路等の占用者に対し許可を取り消し,行為の中止,占用物件の除却その他の監督処分を行うこと。

6 軽易な道路等の占用者に対する監督処分に伴う損失補償金額を当該処分の原因者に負担させること。

7 道路の通行禁止若しくは制限をし,又はこれを解除すること。

8 工事の着手及びしゅん工延期の許可をすること。

9 軽易な道路敷地の地下埋設物占用に許可を与えること。

10 工事着手届,しゅん工届,工事工程報告書の査閲及び許可をすること。

11 工事の施行及びその設計変更を行うこと。

12 委託を受けた工事の設計を行うこと。

13 土地改良法の規定に基づき,当該団体の指導監督を行うこと。

14 建設工事に伴う土地の異動又は権利移転の通知書を受理し,及び土地分筆申告書等を経由すること。

15 建築物確認申請書を進達すること。

16 建築物等の指導及び取締りを行うこと。

17 河川採集願等の進達を行うこと。

18 ダム建設に関する事項

19 県道の改良促進に関すること。

20 町道敷地の取得に関すること。

21 その他道路整備,ダム建設に必要と認めること。

22 公営住宅の管理建設に関する事務を処理すること。

23 林道に関する事務を処理すること。

24 簡易水道の維持管理に関する事務を処理すること。

職名

事項

出納室長

1 徳島県証紙条例第5条の規定による証紙の売渡し

2 地方自治法第170条第2項第5号の規定による現金及び財産の記録管理

3 地方自治法第232条の3の規定による支出負担行為の確認,地方自治法第232条の4第2項の規定による支出命令の審査及び支払の決定

4 地方自治法施行令第170条の5第2項の規定による占有動産の管理

係長個別専決事項

職名

事項

行政係長

1 庁舎の清掃及び管理を行うこと。

2 文書の受付け並びにその登録及び配付を行うこと。

3 発送文書の校正を行うこと。

4 文書の浄書及び発送区分及びその日時期限を定めること。

税政係長

1 家屋の異動又は権利移転の通知書を受理すること。

2 税に関する届出書及び申請書の受理及び報告を行うこと。

保険係長

1 保険の給付手続及び審査を行うこと。

住民係長

1 戸籍に関する軽易な事務を処理すること。

2 戸籍及び住民登録の謄抄本を交付すること。

3 住民登録に関する軽易な事務を処理すること。

4 外国人登録法、出入国管理及び難民認定法による軽易な事務を処理すること。

5 税務署長に対し,死亡又は失踪に関する通知をすること。

6 保険給付を受けるべき被保険者に対し,文書の提出等を命じ,又は職員に調査させること。

7 世帯主等に対し,文書の提出等を命令し,又は職員に質問させること。

8 国民健康保険被保険者の加入脱退の届出の受付を処理すること。

9 受診証の発行手続及び訂正に関する事務を処理すること。

10 国民健康保険に関する各種届の事務を処理すること。

11 国民年金に関する加入脱退の届出の受付を処理すること。

12 選挙に関する資格得喪の届出の受付を処理すること。

厚生係長

1 年金受給申請者又は受給者等から必要な報告を求めること。

建設係長

1 道路等の管理に関する簡易な事務を処理すること。

別表第4(第13条関係)

会計管理者決裁事項

職名

事項

会計管理者

1 地方自治法に関すること。

(1) 第233条第1項の規定による決算及び証書類の提出

(2) 第235条の4及び第241条第7項の規定による現金の保管に係る指定金融機関への預託及び解約並びに指定金融機関以外の金融機関への預託及び解約

2 地方自治法施行令に関する次のこと。

(1) 第158条第4項(第165条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による委託に係る事務についての検査

(2) 第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の検査,同条第2項の規定による指定金融機関等に対する必要な措置要求及び同条第3項の規定による検査結果の報告

(3) 第168条の2第3項の規定による指定金融機関の提供する担保の出納保管

3 上勝町財務規則に関すること。

(1) 第11条及び第78条の規定による印鑑の作成及び通知

(2) 第58条の規定による事前協議

(3) 第54条の規定による欠損処分の通知の受理

(4) 第79条の規定による印鑑の押印

(5) 第156条の規定による収支の計表の受理及び第162条の規定による現金等保管状況一覧表の作成報告

(6) 第163条の規定による一時借入金の額等についての協議

(7) 第248条の規定による現金有価証券,物品,占有動産及び保管又は使用中の物品の亡失又は損傷の報告の受理

上勝町事務処理規程

平成19年3月30日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規程第2号
平成21年3月12日 規程第2号
平成21年9月30日 規程第3号
平成24年3月28日 規程第2号
令和4年4月1日 規程第1号