○上勝町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和8年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町犯罪被害者等支援条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪等のうち日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文,第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし,同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 重傷病 負傷又は疾病であって,医師の診断により療養の期間が1月以上で,かつ,入院3日以上を要するもの(当該疾病が精神疾患である場合にあっては,医師の診断により療養の期間が1月以上で,かつ,その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であるもの)その他町長が特に認めるものをいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者をいう。
(支援金の種類及び額)
第3条 条例第7条に基づき,必要な支援として支援金を支給するものとし,支援金の種類及び額は,次のとおりとする。
(1) 重傷病支援金 10万円
(2) 遺族支援金 30万円(重傷病支援金の支給を受けた者が,当該重傷病支援金の受給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合にあっては,20万円)
(1) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪行為時から引き続き町内に住所を有している者(当該犯罪行為による被害に起因するやむを得ない事情により町外に転出した犯罪被害者については,その事情に相当の理由があると町長が認めるときは,引き続き町内に住所を有しているものとみなす。)
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(1) 重傷病支援金 次に掲げる書類
ア 医師の診断書(犯罪行為による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間が確認できるもの)
イ 犯罪行為時において,申請者が町民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票の写し
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 遺族支援金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者の死亡診断書,死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 犯罪行為時において,死亡した犯罪被害者が町民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票の写し
ウ 申請者の住民票の写し
エ 申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
オ 申請者が当該被害者と婚姻の届出をしていないが,事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることができる書類
カ 申請者が配偶者以外の者であるときは,第1順位の遺族であることを証明することができる書類
キ 犯罪被害者の収入により生計を維持していたことを証する書類(前条第2項第2号に掲げる者に限る。)
ク その他町長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請は,犯罪行為の発生した日から2年を経過したときは,これを行うことができない。ただし,やむを得ない理由により,その期間内に申請することが困難であると町長が認める場合は,この限りでない。
(支援金の支給制限)
第8条 町長は,犯罪被害者等が次に掲げる事項に該当すると認める場合には,支援金の支給をしないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において,犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があるとき(加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行った場合は,この限りでない。)。
ア 夫婦(事実上の婚姻関係を含む。)
イ 直系血族(親子については,事実上の養子縁組関係を含む。)
エ 同居の親族
(2) 犯罪行為が行われた時において,犯罪被害者又は第1順位遺族が次の各号のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し,又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫,重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪行為が行われた時において,犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があった場合。
ア 当該犯罪行為を容認していたとき。
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき(その組織に属していたことが犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められる場合を除く。)。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として,加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し,又は身体に重大な害を与えたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,社会通念上適切でないと認められるとき。
(支給決定の取消し等)
第9条 町長は,受給者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認めるときは,当該支給の決定を取り消し,犯罪被害者等支援金返還通知書(様式第5号)により返還を求めるものとする。
(報告等)
第10条 町長は,この規則の施行に関し必要があると認めるときは,受給者に対し報告を求め,及び調査を行うことができる。
2 町長は,この規則の施行に関し必要があると認めるときは,関係機関等,病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による支援金の支給に関する規定は,この規則の施行の日以降に行われた犯罪行為による被害について適用する。






