○上勝町犯罪被害者等支援条例
令和8年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の規定に基づき,本町における犯罪被害者等支援に関する基本理念を定め,町並びに町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等を支援するための施策に係る基本的事項を定めることにより,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに,町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が,その受けた被害を早期に回復し,又は軽減し,安心して暮らすことができるよう支援するための取組をいう。
(4) 2次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に,周囲の者からの配慮に欠ける言動,風評,インターネットその他の通信手段を通じて行われる誹謗中傷,報道機関等による過剰な取材等により,犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛,心身の不調,名誉の毀損,経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 再被害 犯罪被害者等がその被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(6) 町民等 町内に居住し,勤務し,又は在学する者をいう。
(7) 事業者 町内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(8) 関係機関等 国,その他の関係機関及び犯罪被害者等支援を実施する民間の団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は,犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は,犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因,犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに,再被害及び2次被害が生じることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は,犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう,被害を受けた直後から必要な支援を途切れることなく受けることができるように行われなければならない。
4 犯罪被害者等支援は,町,町民等,事業者及び関係機関等が相互に連携し,及び協力して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,関係機関等との連携及び適切な役割分担の下に,犯罪被害者等支援に関する施策を実施するものとする。
(町民等及び事業者の責務)
第5条 町民等及び事業者は,基本理念にのっとり,犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について,理解を深め,2次的被害を生じさせることがないよう十分に配慮するとともに,町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は,犯罪被害者等である従業員の就労及び勤務に十分配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は,犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため,犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行うとともに,関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第7条 町は,犯罪被害者等の日常生活及び就学における犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため,必要な支援を行う。
(安全の確保)
第8条 町は,犯罪被害者等が2次被害及び再被害を受けることを防止し,その安全の確保を図るため,必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第9条 町は,犯罪等,再被害又は2次被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し,居住の安定を図るため必要な支援を行うものとする。
(広報活動及び啓発)
第10条 町は,町民等及び事業者の理解を深めるため,犯罪被害者等が置かれている状況,犯罪被害者等支援の必要性及び2次被害が生じることのないよう配慮することの重要性について,広報活動及び啓発に努めるものとする。
(学校における教育等)
第11条 町は,学校において,児童及び生徒に対し,犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深めるとともに,2次被害を防止するための教育その他必要な施策を講ずるものとする。
2 町は,犯罪被害者等が児童又は生徒であるときは,当該犯罪被害者等の状況に応じて十分な配慮が行われるよう必要な支援を行うものとする。
(支援の制限)
第12条 町は,犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合,その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは,犯罪被害者等支援を制限することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和8年4月1日から施行する。