○上勝町保育所延長保育事業実施規則
平成27年12月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,上勝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき設置した保育所で実施する延長保育事業(以下「延長保育事業」という。)に関し必要な事項を定め,子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「延長保育」とは次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する保育の対象となる子どもであって,上勝町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第19号)第4条第1号に規定する保育標準時間の認定を受けた子ども(以下「標準時間認定子ども」という。)以外の子どもが,標準時間認定子どもと同程度の保育の実施を受けること
(2) 上勝町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年規則第1号)第7条第3項第1号に定める延長保育の実施を受けること
(実施保育所)
第3条 延長保育事業の実施保育所は,条例第2条に定める保育所。
(対象児童)
第4条 延長保育を受けることができる児童は,条例第4条の規定により入所の許可を受けた児童のうち,延長保育が必要と認められる児童とする。
(申請)
第5条 延長保育事業の実施を希望する児童の保護者は,上勝町保育所延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可の変更及び取消)
第8条 町長は,第6条の規定により利用の許可をした者について,延長保育の必要を欠くと認めるときは,許可を取り消すことができるものとする。
(延長保育料)
第9条 第6条の規定により延長保育の許可を受けた児童の延長保育料は無料とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第13号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日規則第11―1号)
この規則は,公布の日から施行する。




