○上勝町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,上勝町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票
(2) 本人確認書類(自動車運転免許証等)
(3) 所得証明,納税証明
(4) その他町長が必要と認める書類
3 使用期間は,1箇月以上最長1年までとする。
(使用料の納付方法)
第4条 条例第5条に規定する使用料は,納入通知書により納付しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し,又は滅失しないよう注意し大切に使用すること。損傷又は滅失したときは,直ちに町へ連絡をするとこと。
(2) 水難及び火災予防に特に注意すること。
(3) 施設内外の整理,清掃により常に清潔に保つこと。
(4) ペット等は飼育してはならない。
(5) 周辺住民等へ不信感を抱かせるような言動や行動をすることがないように気をつけること。
(6) その他の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第8条 使用者は,事故又は検査等により施設又は設備等のき損又は亡失が確認され,使用者の責めに帰すべき事由により,原状回復によりがたい損害が生じたことが認められるときは,条例第10条の規定により,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要事項については,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。