○上勝町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,上勝町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申込書)

第2条 条例第4条に規定する使用許可申込書は,様式第1号によるものとする。

2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票

(2) 本人確認書類(自動車運転免許証等)

(3) 所得証明,納税証明

(4) その他町長が必要と認める書類

3 使用期間は,1箇月以上最長1年までとする。

ただし,最長期間終了後も他の住宅等に空きがないときや,他に申し込み者がいない状況等,災害等その他特別の事情があると町長が認める場合は,この限りでない。この場合であっても,前第1項及び前第2項の規定により行うものとする。

(使用の決定)

第3条 条例第4条の規定に基づいて使用者を決定したときは,様式第2号による使用決定通知書によって,その旨を本人に通知する。

(使用料の納付方法)

第4条 条例第5条に規定する使用料は,納入通知書により納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品を損傷し,又は滅失しないよう注意し大切に使用すること。損傷又は滅失したときは,直ちに町へ連絡をするとこと。

(2) 水難及び火災予防に特に注意すること。

(3) 施設内外の整理,清掃により常に清潔に保つこと。

(4) ペット等は飼育してはならない。

(5) 周辺住民等へ不信感を抱かせるような言動や行動をすることがないように気をつけること。

(6) その他の指示に従うこと。

(住宅の明渡し届)

第6条 条例第8条に規定する届出は,様式第3号によるものとし,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 使用者は,条例第9条の規定により,前条の検査のときまでに入居者の費用で一切の原状回復をしなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は,事故又は検査等により施設又は設備等のき損又は亡失が確認され,使用者の責めに帰すべき事由により,原状回復によりがたい損害が生じたことが認められるときは,条例第10条の規定により,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要事項については,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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上勝町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)