○上勝町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例
令和4年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は,上勝町(以下「町」という。)に移住を検討している者を対象に,一定期間町内で地域住民との交流や,気候及び日常生活環境を実際に体験してもらうことにより,移住・定住の推進及び人口流入の促進を図ることを目的として,上勝町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)を設置する。
(1) 移住検討者 町への移住を希望する者のうち,町の移住担当窓口を通して移住を検討している者をいう。
(2) 移住体験住宅 日常生活を営むための住宅備品を備え,町での生活を体験できる住宅をいう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第4条 移住体験住宅を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 移住体験住宅を使用できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,町長が適当と認める者についてはこの限りでない。
(1) 町外に住所を有する者であること。
(2) 移住検討者であること。
(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下,同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と関係を持つものでないこと。
3 町長は,使用の許可に際し必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 移住体験住宅の使用料は,別表第2のとおりとする。
3 使用者が新たに施設の使用を開始した月及び施設を立ち退いた月においてその月が1箇月に満たないときの使用料は,1箇月を30日として日割計算の上,100円未満を切り捨てる。
4 第1項の使用料は,住宅使用料,光熱水費(電気料,水道料),インターネット加入金・利用料金(インターネット,ケーブルTV,IP電話),浄化槽清掃費及び保守点検料とする。ただし,寝具類,食費及び日常生活に係る消耗品費並びに交通費は含まず,使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,使用者に対し使用の許可の取消し又は使用を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 公序又は良俗を乱すおそれのあるとき,又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 使用料を3月以上滞納したとき。
(4) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(5) 建物,付属設備及びその他の物品をき損,汚損,滅失若しくは器具を損傷するおそれがあるとき。
(6) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(7) その他住宅の管理上支障があると認めるとき。
(譲渡等の禁止)
第7条 使用者は,使用目的以外のことに使用し,又は使用権を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(施設の検査)
第8条 使用者は,施設を立ち退こうとするときは,立ち退こうとする日の14日前までに町に届け出て検査を受けなければならない。
(原状回復)
第9条 使用者は,施設の使用が終わるときは,直ちに整理及び清掃をし,一切を原状に回復して町の点検を受けなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は,使用者の責めに帰すべき事由により,その施設又は設備等をき損し,又は亡失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認められるときは,その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(事故免責)
第11条 町長は,移住体験住宅が町の責めに帰すべき事由により安全性を欠いている場合を除き,移住体験住宅及びその敷地内で発生した事故に関して,その賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 | 備考 |
くるくるハウス | 勝浦郡上勝町大字福原字平間25番地 | 1戸 |
ワンルームハウス | 勝浦郡上勝町大字福原字平間25番地 | 1戸 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 使用可能期間 | 使用料 | 備考 |
くるくるハウス | 1箇月~1年 | 1箇月60,000円以内 | 1箇月以上使用する場合において,使用期間に1箇月未満の日数があるときの使用料は,1箇月の使用料÷30日×日数とする。(100円未満切捨て) |
ワンルームハウス | 1箇月~1年 | 1箇月15,000円以内 | |