○上勝町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上勝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第1項第9号に規定する規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 個人番号の取扱
(2) 個人情報の区分
(3) 外部との電子結合
(4) 事務処理委託
(5) 目的外利用又は外部提供の有無
(6) その他参考となる事項
4 条例第3条に規定する保有個人情報取扱事務の届出は,個人情報取扱事務システムへ登録を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11号第1号に掲げる扶助を受けていることを理由にする場合にあっては,当該扶助を受けていることを証明する書面
(2) 前号以外のその他の事実を理由とする場合にあっては,当該事実を証明する書面
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 開示の方法 | 写しの作成及び送付に要する費用等 |
文書,図画 | 写しの交付 | ・1枚につき 20円 |
電磁的記録 | 写しの交付(印刷物として出力したものの交付) | ・1枚につき 20円 |
備考
1 法第87条の規定による電磁的記録の開示に関しては,印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付によるものとする。
2 用紙の両面に複写,印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては,当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
3 外部の業者に注文しなければ複写できないものについては,当該複写に要する費用(実費)とする。
4 送付に要する費用は,郵送料に相当する額とする。