○上勝町個人情報保護法施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者並びに財産区をいう。
(保有個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は,保有個人情報を取り扱う事務(以下「保有個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 保有個人情報取扱事務の名称
(2) 保有個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 保有個人情報取扱事務の目的
(4) 保有個人情報取扱事務の根拠
(5) 保有個人情報取扱事務を開始する年月日
(6) 保有個人情報の対象者の範囲
(7) 保有個人情報の記録項目
(8) 保有個人情報の記録及び処理の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項
2 前項の規定による届出は,実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については適用しない。
3 実施機関は,第1項の規定により登録した保有個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるものは,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 町長は,前項の規定により費用を負担する者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,その者が負担すべき費用の額を減額し,又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,上勝町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する上勝町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(上勝町個人情報保護条例の廃止)
第2条 上勝町個人情報保護条例(平成15年条例第4号)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の上勝町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第3項,第12条第2項又は第12条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに人に漏らし,又は職務以外の目的で持ち出し,若しくは使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の際現に旧条例第6条第1項の規定により届出がされている同項に規定する保有個人情報取扱事務に係る事項は,第3条第1項の規定により届出がされた保有個人情報取扱事務とみなす。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項,第26条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。),第22条第1項,第26条第1項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示,訂正,削除並びに収集,目的外利用及び外部提供の停止については,なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第35条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する上勝町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。