○上勝町知的障害者相談員設置規則
令和2年3月27日
規則第18号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき,社会奉仕の精神に基づき,知的障害者の更生援護に関し,本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導,助言を行うとともに,関係機関の職務の円滑な遂行及び知的障害者援護思想の普及に資する職務を行い,もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として,知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町長は,人格識見が高く,社会的信望があり,知的障害者の福祉の増進に熱意を有し,奉仕的活動ができ,かつ,その地域の実情に精通している者であって,原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者を委嘱するものとする。
(業務)
第3条 相談員は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導,助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関に連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(身分)
第4条 相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は,その業務を行うに当たって,町関係各課,民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第6条 相談員に対して業務を委嘱する期間は,3年とする。ただし,補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第7条 町長は,相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該相談者に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り,又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償は,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和39年規則第11号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 相談員は,その業務を行うに当たっては,知的障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は,その業務を行うに当たって,第2条で交付された証票を携行しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。