○上勝町身体障害者相談員設置規則
令和2年3月27日
規則第17号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の職務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者を委嘱するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(身分)
第4条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。
(関係機関等との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、町関係各課、民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委嘱の期間)
第6条 相談員の、業務委嘱の期間は、3年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(業務委嘱の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談者に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和39年規則第11号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、第2条で交付された証票を携行しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。