○上勝町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置規則

令和2年3月27日

規則第16号

(目的)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者の施策に関する基本的な計画及びその基本方針に即して,障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「計画」という。)を策定するため,上勝町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の事項について審議し,その結果を町長に報告する。

(1) 計画案の策定に関すること。

(2) その他計画策定に関して必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 障害者団体の代表

(2) 学識経験者

(3) 福祉関係者

(4) 保護者代表

(5) 関係行政機関職員

(6) 保健師

(身分)

第4条 委員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を統括し,委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は,必要に応じ委員長が召集し,議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に委員会への出席を求め,意見を聞くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和39年規則第11号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,住民課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

上勝町障害者計画及び障害福祉計画策定委員会設置規則

令和2年3月27日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第16号