○上勝町家庭相談員設置規則
令和2年3月27日
規則第15号
(設置)
第1条 家庭における児童養育の適正化その他家庭児童福祉の向上を図るため,家庭相談員を設置する。
(職務)
第2条 家庭相談員は,家庭児童福祉に関し,家庭その他からの相談に応じ,必要な調査及び指導を行い,これらに付随する業務を行うものとする。
(委嘱)
第3条 家庭相談員は,人格円満で社会的信望があり,健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち,かつ,次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が委嘱する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において,児童福祉,社会福祉,児童学,教育学若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 社会福祉主事として,2年以上児童福祉業務に従事した者
(3) 家庭相談員として,必要な学識経験を有する者
(身分)
第4条 家庭相談員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。
(任期)
第5条 家庭相談員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 町長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは任期中においても相談員を解任することができる。
(服務)
第6条 家庭相談員は,その職務を自覚し,常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 家庭相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。
3 家庭相談員は,その職務を遂行するに当っては,この規則及び関係法令を遵守しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 家庭相談員の報酬及び費用弁償は,特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和39年規則第11号)で定めるところによる。
(家庭相談員証)
第8条 町長は,家庭相談員に対し,家庭相談員証(別記様式)を交付するものとする。
2 家庭相談員は,職務に従事するときは,常に家庭相談員証を携帯し,関係者から請求があったときは,提示しなければならない。
3 家庭相談員は,辞職し,又は解任されたときは,速やかに家庭相談員証を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。