○上勝町ゼロ・ウェイスト推進員設置条例
令和元年12月10日
条例第31号
(設置)
第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8並びに上勝町廃棄物処理及び再利用促進に関する条例(平成8年条例第1号)第19条の規定に基づく廃棄物減量等推進員の設置等について,必要な事項を定めることとし,本町の一般廃棄物の減量及びゼロ・ウェイストの推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本町が設置する廃棄物減量等推進員の名称は,上勝町ゼロ・ウェイスト推進員(以下「推進員」という。)とする。
(職務)
第3条 推進員の職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 町民の環境行政に対する意見・要望等の町への連絡に関すること。
(2) 一般廃棄物の適正な排出や分別等の指導及び啓発に関すること。
(3) 一般廃棄物の減量及びゼロ・ウェイストの推進のための町の施策への協力及び研修会への参加に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,ゼロ・ウェイストの推進に関すること。
(委嘱)
第4条 推進員は,社会的信望があり,かつ一般廃棄物の適正な処理及びゼロ・ウェイストの推進に熱意と識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(報酬)
第6条 推進員には特別職の職員等の報酬,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第5号)に基づき報酬を支払う。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。