○上勝町持続可能な美しいまちづくり基金条例

平成28年9月21日

条例第16号

(設置)

第1条 上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例に基づき持続可能な美しいまちづくりの推進を図るため,上勝町持続可能な美しいまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる金額は,寄附金及び予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金等,最も確実かつ有利な方法により,保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例施行規則に基づく上勝町美しい集落再生プラン支援事業補助金交付要綱により実施されるもの,及び集落生活の維持や景観整備等で町長が必要と認めたものに限り,予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

上勝町持続可能な美しいまちづくり基金条例

平成28年9月21日 条例第16号

(平成28年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成28年9月21日 条例第16号