○上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例施行規則

平成26年3月31日

規則第4号

(条例の施行日)

第2条 条例附則で定める施行日は,平成26年4月1日とする。

(自治組織)

第3条 条例第2条第1項第2号に定める自治組織は,次の組織をいう。

(1) 上勝町内の八重地名,市宇名,田野々名,野尻名,川西名,瀬津名,福原名,傍示名,藤川名,柳谷名,福川名の各名。

(2) 前号の名の内で,隣接する名等とともに課題の解決等に取り組むことが効果的と考えられる場合は複数の名等で構成する自治組織。

2 前項の自治組織は,条例第8条に定める課題の解決等のため,当該自治組織の集落を対象に美しい集落再生プラン(以下「再生プラン」という。)を作成するものとする。

3 自治組織は,再生プランを策定し,町長へ提出するものとする。

(応分の負担)

第4条 条例第6条に定める応分の負担は,次に掲げる分担金,負担金,使用料,手数料等をいう。

(1) 上勝町条例で規定する分担金,負担金,使用料及び手数料等。

(2) その他前号にかかる負担以外の事業等に係る負担は,その都度町長が定める。

(集落支援員等の設置)

第5条 町長は,第3条第1項第1号に定める自治組織の推薦により,当該自治組織の集落支援員を置くものとする。

2 町長は,地域等の実情に精通した者,地域づくりへの関心が高い者,地域等の活性化に関し知見を有する者等の中から,専任集落支援員を置くものとする。

3 集落支援員設置要綱及び専任集落支援員設置要綱は別に定める。

(補助金の交付)

第6条 町長は,自治組織が策定した再生プラン実行のための事業の経費について,既存の補助事業で実施可能な事業を除き,上勝町美しい集落再生プラン支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 補助金交付要綱は,別に定める。

(職員の参加)

第7条 町職員は,再生プランの取組や集落活動を理解し,積極的に参加するものとする。

(景観等の保全と景観スポット)

第8条 自治組織は,日本で最も美しい村連合の趣旨(農山村の景観や環境・文化を守る活動)を理解し,誇りを持って,先人が守り続けてきたそれぞれの集落全域の美しい自然・景観等の保全や文化の継承に努めるものとする。

2 自治組織は,特に眺望の良い景観地等を選定し,景観スポットとして保全に努めるものとする。

3 町内を横断する勝浦川の流れの見える景観は,町内の景観スポットの1つである。町長は自治組織と連携し,特に県道から勝浦川までの間の樹木,廃屋等の所有者等の了解を得て,間伐,枝打ち,除去等に努めるものとする。

4 自治組織は,上勝町ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)宣言を理解し,発生する廃棄物の資源化及び再利用等,適正な処理を行うため,ごみステーションへの集積に協力するよう努めるとともに,ごみのない美しい集落づくりに努めるものとする。

(休耕地等の解消)

第9条 自治組織は,集落内に休耕地・荒廃農地及び空き家等遊休施設等が生じた場合は,所有者等の意向を把握し,当該所有者等が譲渡又は貸借を望み,また了承した場合は町長に申し出るものとする。

(樹木等伐採ガイドライン)

第10条 町長は,景観及び農地等を保全し,また快適な住環境等を保つために樹木等伐採ガイドラインを作成する。

2 自治組織は,前項に定めるガイドライン等を参考にし,美しい集落づくりに努めるものとする。

(後継者の確保)

第11条 自治組織は,集落を維持していくため,定着を望むU・Iターン者等の受入体制を整え,後継者の確保に努めるものとする。

2 町長は,第9条に定める空き家の申出があった場合は,U・Iターン者等の募集等行い,希望者を当該自治組織の代表者等に連絡するとともに,当該希望者に一定期間継続して集落生活をするための事前生活体験を勧めるものとする。

3 町長は,前項の集落生活ができると確信した希望者を当該自治組織の代表者等に通知するものとする。

4 町長は,町外へ遠距離通勤する後継者を支援するよう努めるものとする。

(集落再生への取組姿勢)

第12条 自治組織は,集落の住民が共通意識を持ち,課題の解決等に取り組みながら持続可能な美しいまちづくりに努めるものとする。

2 自治組織は,集落再生実現のため各集落に応じた体制をつくり,定例会等を通じてできることから取り組むよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日より施行する。

上勝町持続可能な美しいまちづくり基本条例施行規則

平成26年3月31日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)