○上勝町保育所延長保育事業実施規則
平成27年12月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,上勝町保育所設置及び管理に関する条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき設置した保育所で実施する延長保育事業(以下「延長保育事業」という。)に関し必要な事項を定め,子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「延長保育」とは次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する保育の対象となる子どもであって,上勝町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第19号)第4条第1号に規定する保育標準時間の認定を受けた子ども(以下「標準時間認定子ども」という。)以外の子どもが,標準時間認定子どもと同程度の保育の実施を受けること
(2) 上勝町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年規則第1号)第7条第3項第1号に定める延長保育の実施を受けること
(実施保育所)
第3条 延長保育事業の実施保育所は,条例第2条に定める保育所。
(対象児童)
第4条 延長保育を受けることができる児童は,条例第4条の規定により入所の許可を受けた児童のうち,延長保育が必要と認められる児童とする。
(申請)
第5条 延長保育事業の実施を希望する児童の保護者は,上勝町保育所延長保育申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(許可の変更及び取消)
第8条 町長は,第6条の規定により利用の許可をした者について,延長保育の必要を欠くと認めるときは,許可を取り消すことができるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第13号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
上勝町保育所延長保育料表
階層区分 | 延長保育料(月額) |
A | 0円 |
B1 | 3,900円 |
B2 | 5,100円 |
C1 | 6,300円 |
C2 | 8,700円 |
D | 10,400円 |
E1 | 15,900円 |
E2 | 17,900円 |
F | 22,200円 |
G | 29,400円 |
H | 38,600円 |
備考
1 この表における「階層区分」とは,上勝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第6号。以下「規則」という。)別表第1の階層区分をいう。
2 教育・保育給付認定子どもの属する世帯がB1階層からC2階層に認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,教育・保育給付認定子どもの属する世帯がB1階層及びB2階層と認定された世帯にあっては,利用者負担額を0円とし,C1階層と認定された世帯にあっては,同表中「6,300円」とあるのは「6,000円」とし,C2階層と認定された世帯にあっては,同表中「8,700円」とあるのは「8,100円」とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第9条関係)
階層区分 | 延長保育料(月額) |
A | 0円 |
B | 0円 |
C1 | 200円 |
C2 | 300円 |
D | 300円 |
E1 | 400円 |
E2 | 400円 |
F | 600円 |
G | 800円 |
H | 1,000円 |
備考
1 この表における「階層区分」とは,規則別表第2の階層区分をいう。
別表第3(第9条関係)
階層区分 | 延長保育料(月額) |
A | 0円 |
B | 0円 |
C | 200円 |
D | 300円 |
E | 400円 |
F | 600円 |
G | 800円 |
H | 1,000円 |
備考
1 この表における「階層区分」とは,規則別表第3の階層区分をいう。